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遺言執行者とは?役割・できること・選び方・必要なケースをわかりやすく解説

遺言・生前対策

「遺言執行者とは、何をする人なの?」

「家族でも遺言執行者になれる?」

「遺言書に遺言執行者が書かれていなかったらどうすればいい?」

遺言書を作成するときや、相続が発生して遺言書を確認したとき、「遺言執行者」という言葉を目にすることがあります。

遺言執行者とは、簡単にいうと遺言の内容を実現するために必要な手続きを進める人です。

すべての遺言で必ず指定しなければならないわけではありませんが、相続財産が多い場合や、遺贈など複雑な手続きがある場合には、遺言執行者を指定しておくことで相続手続きを進めやすくなることがあります。

この記事では、遺言執行者の役割、できること、選び方、必要なケース、費用まで分かりやすく解説します。

遺言執行者とは?

遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実現するために、必要な手続きを行う人です。

民法では、遺言執行者について、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を持つと定めています。

たとえば、遺言書に、

  • 特定の不動産を長男へ相続させる
  • 預貯金を特定の人へ遺贈する
  • 相続人以外の人へ財産を残す

といった内容がある場合に、実際の名義変更や財産移転などを進める役割を担います。

遺言書の基本については、遺言書とは?種類・効力・書き方をわかりやすく解説も参考にしてください。

遺言執行者は何をする?主な役割

遺言執行者の具体的な役割は、遺言の内容によって異なります。

一般的には、次のような手続きを行います。

遺言執行者が行う主な役割をわかりやすく整理した図解

相続人へ遺言内容を通知する

遺言執行者が任務を開始した場合には、遅滞なく遺言内容を相続人へ通知する必要があります。

相続人が知らないまま遺言執行が進むことを防ぎ、遺言内容を共有するためです。

相続財産を調査する

預貯金、不動産、証券など、遺言の執行に必要な相続財産を確認します。

財産目録を作成する

遺言執行者は、遅滞なく相続財産の目録を作成し、相続人へ交付する必要があります。

預貯金や証券の手続きを行う

遺言内容に応じて、銀行口座や証券口座の解約・名義変更・移管などの手続きを進めます。

不動産に関する手続きを進める

遺言内容によっては、不動産の名義変更などに必要な手続きを行います。

登記申請そのものについては、司法書士などへ依頼するケースもあります。

遺贈を実行する

相続人以外の人や団体へ財産を残す「遺贈」がある場合には、その内容を実現するための手続きを進めます。

現在の民法では、遺言執行者がいる場合、遺贈の履行は原則として遺言執行者が行います。

遺言執行者は必ず必要?

遺言書を作成する場合に、遺言執行者を必ず指定しなければならないわけではありません。

遺言の内容によっては、相続人自身で手続きを進められるケースもあります。

一方で、次のような場合には、遺言執行者を指定しておくメリットが大きくなります。

  • 相続人が複数いる
  • 不動産や金融資産が多い
  • 相続人以外への遺贈がある
  • 相続人同士の関係が複雑
  • 遺言内容を確実に実現したい
  • 相続人の一部が手続きに協力しない可能性がある

遺言執行者が必要になる遺言事項もある

遺言内容の中には、遺言執行者による執行が必要となるものがあります。

代表的なものとして、

  • 遺言による認知
  • 推定相続人の廃除
  • 推定相続人の廃除の取消し

などがあります。

これらは、遺言を書いただけで手続きが自動的に完了するものではなく、認知の届出や家庭裁判所への申立てなど、遺言内容を実現するための手続きが必要になります。

このような内容を遺言に入れる場合には、遺言執行者についても確認しておくことが重要です。

遺言執行者になれる人

遺言執行者には、家族や相続人を指定することもできます。

また、

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 信託銀行などの法人

を指定するケースもあります。

ただし、誰でも遺言執行者になれるわけではありません。

民法では、未成年者と破産者は遺言執行者になることができないと定められています。

家族や相続人を遺言執行者にしてもいい?

家族や相続人を遺言執行者に指定することは可能です。

実際に、配偶者や子どもなどを指定するケースもあります。

ただし、遺言内容によっては注意が必要です。

たとえば、特定の相続人だけが多く財産を取得する内容の場合、その相続人自身が遺言執行者になると、他の相続人から中立性を疑われる可能性があります。

家族を指定する場合には、

  • 公平に手続きを進められるか
  • 相続人同士の関係は良好か
  • 金融機関や不動産の手続きを行えるか
  • 時間や事務能力に余裕があるか

などを考えて決めましょう。

誰を遺言執行者に選ぶべき?

遺言執行者を選ぶときは、「家族だから」という理由だけで決めるのではなく、実際に手続きを遂行できるかを確認することが大切です。

事務処理能力があるか

相続財産が多い場合には、銀行、証券会社、法務局など複数の機関と手続きを行うことになります。

書類収集や管理を継続して行える人が適しています。

相続人から信頼されているか

遺言執行者は、遺言内容を実現するために一定の権限を持ちます。

そのため、相続人から一定の信頼を得られる人を選ぶことも重要です。

相続内容が複雑ではないか

不動産が多い、遺贈がある、相続人関係が複雑といった場合には、専門家を指定することも検討します。

遺言執行者を指定する方法

遺言執行者を指定する方法は、主に次の2つです。

遺言書で直接指定する

最も一般的なのは、遺言書の中で遺言執行者を指定する方法です。

たとえば、

遺言者は、本遺言の遺言執行者として○○○○を指定する。

といった形で記載します。

実際の遺言文言については、遺言内容や財産状況に応じて専門家へ確認すると安心です。

遺言執行者の指定を第三者に委ねる

遺言者は、遺言によって、遺言執行者を指定する人を第三者へ委ねることもできます。

この場合、指定を任された人が遺言執行者を決め、相続人へ通知します。

遺言執行者がいない場合はどうする?

遺言書に遺言執行者の指定がなくても、すべてのケースで問題になるわけではありません。

相続人だけで遺言内容を実現できる場合もあります。

一方で、遺言執行者が必要なのに、

  • 遺言書に指定がない
  • 指定された人が亡くなっている
  • 指定された人が就任しない

といった場合には、利害関係人が家庭裁判所へ遺言執行者の選任を申し立てることができます。

申立てができる利害関係人には、相続人や受遺者などが含まれます。

家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらう場合

遺言執行者の選任申立ては、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ行います。

裁判所によると、申立てに必要な費用は、

  • 対象となる遺言書1通につき収入印紙800円
  • 連絡用の郵便切手

です。

一般的には、遺言者の戸籍、遺言書の写し、利害関係を確認できる資料、遺言執行者候補者の住民票などが必要になります。

ただし、必要書類や郵便料は裁判所や事案によって異なるため、申立先の家庭裁判所で最新情報を確認しましょう。

遺言執行者の費用・報酬はいくら?

遺言執行者の報酬は、一律に決まっているわけではありません。

遺言書の中で、遺言執行者の報酬を定めておくことができます。

遺言書に報酬の定めがない場合には、家庭裁判所が相続財産の状況やその他の事情を考慮して報酬を定めることもあります。

専門家へ依頼する場合

弁護士や司法書士などの専門家へ遺言執行を依頼する場合には、各事務所の報酬体系によって費用が異なります。

たとえば、

  • 基本報酬
  • 相続財産額に応じた報酬
  • 不動産や金融機関の件数に応じた追加報酬
  • 戸籍や証明書の取得費などの実費

がかかる場合があります。

依頼する場合は、事前に報酬と実費の範囲を確認しましょう。

遺言執行者が就任した後の流れ

遺言執行者が就任した後は、一般的に次のような流れで手続きを進めます。

遺言執行者が就任してから遺言執行を完了するまでの流れを整理した図解
  1. 就任を承諾する
  2. 相続人へ遺言内容を通知する
  3. 相続財産を確認する
  4. 財産目録を作成し、相続人へ交付する
  5. 遺言内容に応じて各種手続きを行う
  6. 遺言執行が完了したら、関係者へ報告する

実際の手続きは、遺言内容や財産の種類によって異なります。

遺言執行者と相続人の関係

遺言執行者がいる場合、相続人は自由に相続財産を処分できるわけではありません。

民法では、遺言執行者がある場合、相続人は、遺言の執行を妨げるような相続財産の処分その他の行為をしてはならないとされています。

そのため、遺言執行者が手続きを進めている途中で、相続人が独自に財産を処分しようとすると、法的な問題が生じる可能性があります。

遺言執行者を専門家に依頼した方がよいケース

次のようなケースでは、家族ではなく、弁護士や司法書士などの専門家を遺言執行者に指定することを検討してもよいでしょう。

  • 不動産が複数ある
  • 金融機関や証券会社が多い
  • 相続人が多い
  • 相続人同士の関係が良くない
  • 相続人以外への遺贈がある
  • 家族関係が複雑
  • 遺言内容を確実に実行したい
  • 家族に手続きの負担をかけたくない

専門家へ依頼すると費用はかかりますが、相続人間の調整や複雑な事務手続きを家族だけで進める負担を減らせる場合があります。

自筆証書遺言・公正証書遺言との関係

遺言執行者は、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも指定できます。

遺言書の種類によって、遺言執行者の役割そのものが大きく変わるわけではありません。

重要なのは、

  • 誰に何を残すのか
  • どのような手続きが必要になるのか
  • 誰がその手続きを確実に進められるのか

を考えたうえで遺言執行者を決めることです。

自筆証書遺言については、自筆証書遺言の書き方とは?有効にする要件・必要事項・注意点をわかりやすく解説をご覧ください。

公正証書遺言については、公正証書遺言とは?作り方・費用・必要書類・メリットをわかりやすく解説も参考にしてください。

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まとめ|遺言内容を確実に実現するために遺言執行者を検討しよう

遺言執行者は、遺言内容を実現するために必要な手続きを進める人です。

主なポイントは、

  • すべての遺言で必ず必要とは限らない
  • 家族や相続人でも遺言執行者になれる
  • 未成年者と破産者は遺言執行者になれない
  • 遺言書で指定する方法が一般的
  • 指定がなくても、必要に応じて家庭裁判所へ選任を申し立てられる
  • 相続財産が複雑な場合は専門家への依頼も検討する

という点です。

遺言書は、書くだけで自動的にすべての手続きが完了するものではありません。

遺言内容を誰が、どのように実現するのかまで考えておくことが、残された家族の負担を減らすためにも大切です。

参考情報・出典

本記事は、主に以下の公的機関の情報を参考にしています。


※本記事は、遺言執行者や相続に関する一般的な情報提供を目的としています。実際に必要な手続きや適切な遺言執行者は、遺言内容、相続財産、家族関係などによって異なります。個別具体的な法律判断については弁護士、登記については司法書士、税務については税理士など、内容に応じた専門家へご確認ください。

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