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相続税の申告期限は10か月|いつからいつまで?間に合わない場合も解説

相続税

「相続税の申告はいつまでにすればいい?」

「10か月以内と聞いたけれど、いつから数えるの?」

相続税の申告が必要な場合、特に注意したいのが申告期限です。

相続税の申告・納税期限は、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。

10か月というと長く感じるかもしれませんが、その間に相続人や財産の調査、遺産分割協議、不動産の評価、相続税の計算などを進める必要があります。

また、「遺産分割が終わっていない」「相続人同士で話がまとまらない」といった理由だけで、申告期限が自動的に延びるわけではありません。

この記事では、相続税の申告期限はいつからいつまでなのか、土日祝の場合の扱いや、期限に間に合わない場合の注意点までわかりやすく解説します。

相続税の申告期限は原則10か月以内

相続税の申告期限は、原則として、

相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内

です。

通常は、被相続人が亡くなったことを相続人がその日に知るため、死亡日の翌日から10か月と考えると分かりやすいでしょう。

相続税を納める必要がある場合には、原則として納税についても同じ期限までに行います。

相続税全体の仕組みから確認したい方はこちらをご覧ください。

相続税とは?いくらからかかる?基礎控除と計算方法をわかりやすく解説

そもそも相続税の申告が必要かどうか分からない方は、こちらの記事から確認してください。

相続税の申告は必要?申告が必要な人・不要な人をわかりやすく解説

10か月はいつから数える?

ポイントは、単純に「死亡日から10か月」ではなく、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内という点です。

たとえば、1月10日に父が亡くなり、相続人がその日に死亡を知ったとします。

この場合、原則として相続税の申告・納税期限は、

11月10日

です。

通常の相続では死亡日と死亡を知った日が同じケースが多いため、「死亡から10か月」と覚えておくと分かりやすいでしょう。

ただし、事情によって死亡を知った日が異なる場合などは、期限の判断が変わる可能性があります。

申告期限が土日・祝日だったらどうなる?

相続税の申告期限が、

  • 土曜日
  • 日曜日
  • 祝日などの休日

に当たる場合には、次の平日等が申告・納税期限となります。

たとえば、本来の期限が日曜日で、その翌日の月曜日が平日であれば、月曜日が期限になります。

期限ぎりぎりではなく、余裕を持って手続きを進めることが大切です。

10か月の間に何をする?

相続税の申告期限までには、相続税の計算だけでなく、さまざまな相続手続きを進める必要があります。

主な流れは次のとおりです。

  1. 遺言書の有無を確認する
  2. 相続人を確認する
  3. 相続財産を調査する
  4. 債務などを確認する
  5. 相続放棄を検討する
  6. 財産を評価する
  7. 遺産分割について話し合う
  8. 相続税を計算する
  9. 相続税申告書を作成する
  10. 申告・納税する

相続手続きには、それぞれ異なる期限が設けられているものがあります。

たとえば相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

相続税の10か月だけを意識していると、それより前に期限を迎える手続きを見落とす可能性があるため注意しましょう。

相続手続き全体の流れはこちらの記事で詳しく解説しています。

相続手続きの流れとは?死亡後にやることを期限順にわかりやすく解説

なぜ10か月あっても時間が足りなくなる?

相続税の申告では、亡くなった方の財産をすべて把握する必要があります。

たとえば、

  • 銀行口座が複数ある
  • 証券会社が分からない
  • 土地や建物を複数所有している
  • 生命保険の契約内容が分からない
  • 借入金がある
  • 過去に贈与をしている
  • 相続人同士で意見が合わない

といった場合には、財産の把握や遺産分割に時間がかかることがあります。

特に土地などの不動産は、預貯金のように残高を確認するだけではなく、相続税上の評価を行う必要があります。

そのため、相続税がかかりそうな場合には、できるだけ早い段階から財産の調査を始めることが重要です。

相続財産について詳しくはこちらをご覧ください。

相続財産とは?相続の対象になる財産・ならない財産をわかりやすく解説

遺産分割が終わらなくても申告期限は延びない

相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらないこともあります。

しかし、遺産分割が終わっていないことを理由に、相続税の申告期限が自動的に延長されるわけではありません。

遺産が未分割の場合には、原則として法定相続分に従って財産を取得したものとして課税価格を計算し、期限内に相続税の申告・納税を行います。

「話し合いが終わるまで申告しなくてもいい」と考えないようにしましょう。

遺産分割協議についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

遺産分割協議とは?進め方・必要書類・まとまらない場合をわかりやすく解説

未分割だと使えない特例がある?

遺産が未分割の状態では、相続税の計算で注意が必要です。

たとえば、

  • 配偶者の税額軽減
  • 小規模宅地等の特例

などは、原則として分割されていない財産について当初の申告時点では適用できない場合があります。

そのため、本来であれば特例を利用することで相続税が大きく減るケースでも、未分割の状態ではいったん多めの相続税を納めることになる場合があります。

その後、一定の期限内に遺産分割が成立し、所定の要件や手続きを満たせば、特例の適用を受けられる場合があります。

未分割の状態で申告期限を迎えそうな場合には、早めに税理士や税務署へ確認しましょう。

相続税の申告期限を過ぎたらどうなる?

相続税の申告が必要だったにもかかわらず期限を過ぎてしまった場合でも、そのまま放置してはいけません。

期限後に申告することはできますが、本来納める相続税に加えて、状況に応じて、

  • 無申告加算税などの加算税
  • 延滞税

がかかる場合があります。

延滞税は、原則として法定納期限の翌日から実際に納付する日までの日数に応じて計算されます。

また、本来適用できた特例についても、期限内申告などの要件との関係を確認する必要があります。

期限を過ぎていることに気づいた場合には、「もう遅い」と放置せず、できるだけ早く税務署や税理士へ相談しましょう。

申告した金額が少なかった場合は?

期限内に相続税を申告していても、後から財産が見つかるなどして、実際に納めるべき相続税より少なく申告していたことが分かる場合があります。

このような場合には、修正申告が必要になることがあります。

状況によっては、本来の税額との差額だけでなく、過少申告加算税や延滞税がかかる場合があります。

相続後に新しい預金口座や株式、不動産などが見つかった場合には、相続税への影響も確認しましょう。

10か月に間に合わなければ延長できる?

「財産調査に時間がかかっている」「遺産分割協議がまとまらない」といった事情だけで、自由に相続税の申告期限を延長できるわけではありません。

原則として、10か月の申告期限を前提に手続きを進める必要があります。

ただし、災害その他のやむを得ない理由によって期限までに申告・納税することができない場合には、期限の延長が認められることがあります。

大規模な自然災害などの場合には、国税庁による地域指定や個別の手続きによって期限が延長されることがあります。

通常の「準備が間に合わない」という理由で当然に延長されるものではないため注意しましょう。

相続税はどこの税務署に申告する?

相続税の申告先についても間違えやすいポイントです。

被相続人が死亡したときの住所が日本国内にある一般的なケースでは、亡くなった方の住所地を所轄する税務署等へ申告します。

相続人自身の住所を管轄する税務署ではありません。

相続人が遠方に住んでいる場合などは特に注意しましょう。

相続税はどうやって申告する?

相続税の申告書は、税務署等へ提出する方法のほか、e-Taxによる電子申告も利用できます。

相続財産が比較的シンプルな場合には自分で申告することも可能ですが、

  • 土地がある
  • 相続財産が多い
  • 相続人が多い
  • 生前贈与がある
  • 配偶者の税額軽減を使う
  • 小規模宅地等の特例を使う
  • 遺産が未分割

といったケースでは、判断や計算が複雑になることがあります。

必要に応じて税理士への相談も検討しましょう。

10か月の申告期限に間に合わせるためのポイント

相続税の申告を期限内に終えるためには、早めに動くことが大切です。

特に次の5つを早い段階で確認しておきましょう。

  1. 誰が相続人なのか確認する
  2. 相続財産をできるだけ早く洗い出す
  3. 不動産や株式などの評価が必要か確認する
  4. 相続税の申告が必要か早めに判断する
  5. 遺産分割の話し合いを早めに始める

特に相続財産が基礎控除を超える可能性がある場合には、10か月目になってから準備を始めるのではなく、早い段階から申告を意識しておくことが重要です。

相続税の基礎控除についてはこちらの記事をご覧ください。

相続税の基礎控除とは?計算方法と法定相続人の数え方をわかりやすく解説

まとめ|相続税の申告・納税は原則10か月以内

相続税の申告・納税期限は、原則として、

相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内

です。

通常は亡くなった日に死亡を知るため、死亡日の翌日から10か月以内と考えると分かりやすいでしょう。

また、

  • 期限が土日祝等の場合は次の平日等が期限になる
  • 遺産分割が終わっていなくても期限は自動的には延びない
  • 期限を過ぎると加算税や延滞税がかかる場合がある
  • 災害など一定のやむを得ない理由があれば期限延長が認められる場合がある

といった点も重要です。

10か月の間には相続人の確認、財産調査、遺産分割、不動産評価など多くの作業があります。

相続税がかかる可能性がある場合には、できるだけ早い段階から準備を始めましょう。

相続税について次に確認したい記事

参考情報・出典

本記事の作成にあたり、主に以下の公的機関の情報を参考にしています。

※相続税の申告期限は、原則として被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。遺産分割が終わっていない場合でも、原則として申告期限が延長されるわけではありません。具体的な申告方法や特例の適用については、税理士または税務署へご確認ください。

相続手続き全体を期限順に確認したい方はこちらをご覧ください。

相続手続きの流れとは?死亡後にやることを期限順にわかりやすく解説


※本記事は相続税に関する一般的な情報提供を目的としています。税制や特例、期限の取扱いは改正されることがあり、個別の状況によって異なる場合があります。実際の申告期限や税額、特例の適用については、税理士または税務署等へご確認ください。

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