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遺産分割協議とは?進め方・必要書類・まとまらない場合をわかりやすく解説

遺産分割・相続トラブル

「相続人が何人かいるけれど、遺産はどうやって分ければいいの?」

相続が発生し、複数の相続人がいる場合に重要になるのが「遺産分割協議」です。

遺産分割協議では、亡くなった方が残した財産を、誰がどのように取得するのかを相続人同士で話し合います。

この記事では、遺産分割協議とは何か、誰が参加するのか、基本的な進め方や遺産分割協議書、話し合いがまとまらない場合の対応まで、初めての方にもわかりやすく解説します。

相続手続き全体の流れを先に確認したい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。

相続手続きの流れとは?死亡後にやることを期限順にわかりやすく解説

遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは、亡くなった方の遺産について、相続人全員で「誰が、どの財産を取得するのか」を話し合うことです。

たとえば、父が亡くなり、妻と長男・長女が相続人だったとします。

遺産として自宅、預貯金、株式などがあれば、

  • 自宅は妻が取得する
  • 預貯金は長男と長女で分ける
  • 株式は長男が取得する

といったように、具体的な分け方を話し合います。

ただし、遺言書があり、その内容に従って遺産を分ける場合など、必ず遺産分割協議が必要になるとは限りません。

遺産分割協議には相続人全員が参加する

遺産分割協議で非常に重要なのが、原則として相続人全員で行うという点です。

一部の相続人を除外して行った協議では、適切な遺産分割にならない可能性があります。

そのため、遺産分割を始める前に、まず誰が相続人なのかを正確に確認する必要があります。

法定相続人について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

法定相続人とは?誰が相続人になるのか順位と範囲をわかりやすく解説

遺産分割協議を始める前に遺言書を確認する

相続が発生したら、すぐに遺産の分け方を決めるのではなく、まず遺言書が残されていないか確認しましょう。

遺言書がある場合には、その内容が遺産の分け方に大きく影響します。

自宅や貸金庫などを確認するほか、公正証書遺言や法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している可能性もあります。

また、自宅などで見つかった自筆証書遺言については、家庭裁判所での検認が必要になる場合があります。

遺言書の種類や効力についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

遺言書とは?種類・効力・書き方をわかりやすく解説

相続人と相続財産を確認する

遺産分割協議をするためには、主に次の2つを明確にする必要があります。

  • 誰が相続人なのか
  • どのような相続財産があるのか

相続人については、亡くなった方の戸籍などを確認して調査します。

また、相続財産には預貯金や不動産だけではなく、株式、自動車、貸付金などさまざまなものがあります。

さらに、借入金や未払金などのマイナスの財産についても確認が必要です。

相続財産についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

相続財産とは?相続の対象になる財産・ならない財産をわかりやすく解説

遺産分割協議の基本的な進め方

遺産分割協議は、おおむね次のような流れで進めます。

  1. 遺言書の有無を確認する
  2. 相続人を確認する
  3. 相続財産や債務を調査する
  4. 相続人全員で財産の分け方を話し合う
  5. 合意した内容を遺産分割協議書にまとめる
  6. 不動産や預貯金などの名義変更・払戻し手続きを行う
  7. 必要な場合は相続税の申告・納付を行う

特に注意したいのは、遺産分割協議だけを急いで行わないことです。

後から別の相続人や財産が見つかると、手続きが複雑になる可能性があります。

遺産の分け方には4つの代表的な方法がある

遺産分割というと、財産を単純に人数で割るイメージがあるかもしれません。

しかし、不動産など簡単に分けられない財産もあるため、実際にはいくつかの分割方法があります。

① 現物分割

財産をそのままの形で分ける方法です。

たとえば、

  • 自宅は長男
  • 預貯金は長女

といった分け方です。

② 代償分割

特定の相続人が財産を取得し、その代わりに他の相続人へ金銭などを支払う方法です。

たとえば、長男が自宅を取得し、長女へ一定額の代償金を支払うケースなどがあります。

不動産を1人に取得させながら、相続人間の取得額を調整したい場合などに検討されます。

③ 換価分割

不動産などの財産を売却して現金に換え、その代金を相続人で分ける方法です。

現金化することで分けやすくなる一方、売却時には譲渡所得に対する税金なども確認する必要があります。

④ 共有分割

一つの財産を複数の相続人で共有する方法です。

たとえば、兄弟2人が実家を2分の1ずつ共有するケースです。

ただし、不動産を共有すると、将来の売却や管理について共有者間で意見が合わなくなったり、次の相続によって共有者が増えたりする可能性があります。

そのため、特に不動産の共有は将来まで考えて慎重に検討することが大切です。

法定相続分どおりに分けなければならない?

民法では、相続人の組み合わせに応じて「法定相続分」が定められています。

しかし、遺産分割協議では、相続人全員が合意すれば、必ずしも法定相続分どおりに財産を分ける必要はありません。

たとえば、相続人全員が納得したうえで、

「自宅は配偶者が取得し、子は預貯金を取得する」

といった分け方をすることも可能です。

一方、法定相続分は、相続人同士で話し合う際の重要な基準の一つになります。

法定相続分の割合や計算方法についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

法定相続分とは?割合・計算方法を家族構成別にわかりやすく解説

遺留分にも注意する

遺産分割や遺言による財産の承継を考えるときには、遺留分も重要です。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の一定の法定相続人に保障されている最低限の取り分です。

遺産分割協議は相続人全員の合意によって成立するため、全員が納得して合意した内容について、単純に「法定相続分より少ないから遺留分侵害だ」となるものではありません。

一方、遺言や一定の贈与によって特定の人へ財産が集中している場合には、遺留分が問題になることがあります。

遺留分の対象者や割合についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

遺留分とは?誰が請求できる?割合・計算方法をわかりやすく解説

遺産分割協議書とは?

相続人全員で遺産の分け方について合意したら、その内容を「遺産分割協議書」として書面に残すのが一般的です。

遺産分割協議書には、誰がどの財産を取得するのかを具体的に記載します。

作成した遺産分割協議書は、

  • 不動産の相続登記
  • 預貯金の解約・払戻し
  • 証券口座の相続手続き

などで使用することがあります。

そのため、不動産であれば登記事項、預貯金であれば金融機関名や口座など、対象となる財産を特定できるように記載することが重要です。

遺産分割協議書の具体的な書き方についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

遺産分割協議書とは?書き方・必要書類・作成時の注意点をわかりやすく解説

遺産分割協議書には実印や印鑑証明書が必要?

遺産分割協議書を使って不動産の相続登記や金融機関での相続手続きを行う場合、相続人の実印による押印や印鑑証明書が必要になることがあります。

必要書類は手続きの内容や提出先によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

そのほか、戸籍謄本、住民票、登記事項証明書などが必要になる場合もあります。

遺産分割協議に期限はある?

遺産分割協議そのものについて、

「死亡から○か月以内に必ず終わらせなければならない」

という一律の期限が定められているわけではありません。

しかし、相続には期限のある手続きがあります。

代表的なものとして、

  • 相続放棄など:原則3か月
  • 相続税の申告・納付:原則10か月
  • 相続登記:原則3年

などがあります。

相続放棄を検討する場合には、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

相続放棄とは?3か月の期限・手続き・注意点をわかりやすく解説

また、相続税の申告が必要な場合には、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納付を行います。

遺産分割が終わっていないことだけを理由として、相続税の申告期限が自動的に延長されるわけではありません。

期限直前になって慌てないためにも、遺産分割については早めに話し合いを始めることが大切です。

遺産分割が10か月以内にまとまらないと相続税はどうなる?

相続税の申告が必要なケースでは、遺産分割協議がまとまっていなくても申告期限が来ることがあります。

その場合には、法定相続分など一定の方法に基づいて申告・納付を行い、その後遺産分割が成立したときに必要な手続きを行う場合があります。

また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などについては、遺産分割の状況が適用に影響する場合があります。

相続税が発生する可能性がある場合は、遺産分割がまとまっていなくても早めに税理士などへ確認しましょう。

遺産分割協議がまとまらない場合はどうする?

相続人同士で話し合っても、遺産の分け方について合意できないことがあります。

たとえば、

  • 誰が自宅を取得するか決まらない
  • 不動産を売却するか残すかで意見が分かれる
  • 生前に多額の援助を受けた相続人がいる
  • 親の介護への貢献について意見が合わない
  • 相続人同士の関係がもともと良くない

といったケースです。

相続人だけで解決することが難しい場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用する方法があります。

調停では、裁判官と調停委員が間に入り、相続人それぞれの事情や希望を聞きながら合意を目指します。

調停でも合意できない場合には、原則として遺産分割審判へ移行し、裁判所が分割方法を判断することがあります。

トラブルが深刻になっている場合には、早めに弁護士などへ相談することも選択肢になります。

相続人の一人と連絡が取れない場合は?

遺産分割協議には原則として相続人全員の参加が必要なので、相続人の一人と連絡が取れないからといって、その人を除いて協議を成立させることはできません。

まず戸籍や住民票などを利用して所在を確認することになります。

所在が分からない場合などには、状況によって家庭裁判所で不在者財産管理人の選任などの手続きが必要になることもあります。

行方不明者がいる場合は、自己判断でその相続人を除外せず、専門家や家庭裁判所へ確認しましょう。

未成年の相続人がいる場合は?

相続人に未成年者がいる場合にも注意が必要です。

通常、親権者が未成年者の法定代理人となります。

しかし、親権者自身も共同相続人であり、親と子の利益が対立するような遺産分割協議では、家庭裁判所へ特別代理人の選任を申し立てる必要が生じることがあります。

相続人全員が同じ家族だからといって、親が当然に子どもの代理人として遺産分割できるとは限りません。

認知症などで判断能力に問題がある相続人がいる場合は?

相続人の中に認知症などによって遺産分割の内容を理解し、意思表示することが難しい人がいる場合にも注意が必要です。

家族が本人の代わりに勝手に遺産分割協議へ参加することはできません。

状況によっては成年後見制度などを利用したうえで手続きを進める必要があります。

具体的な対応は本人の判断能力や既に選任されている後見人等の有無によって異なるため、専門家や家庭裁判所へ確認しましょう。

後から財産が見つかったらどうなる?

遺産分割協議が終わった後に、別の預貯金や株式などの財産が見つかることもあります。

その場合、後から見つかった財産について改めて相続人全員で分け方を協議することがあります。

遺産分割協議書を作成するときに、後から判明した財産の取り扱いについてあらかじめ定めておく方法もあります。

ただし、財産の内容や既に作成した協議書の記載によって対応が異なるため、追加の財産が見つかった場合には内容を確認して対応しましょう。

不動産がある遺産分割は特に慎重に

遺産に不動産が含まれている場合には、預貯金だけの相続より分け方が難しくなることがあります。

たとえば、

  • 誰が実家を取得するのか
  • 実家の価値をいくらとして考えるのか
  • 売却するのか
  • 代償分割にするのか
  • 共有にするのか

などを検討する必要があります。

特に「とりあえず共有」は、将来の売却や次の相続で問題を複雑にする可能性があります。

不動産を相続した場合の手続きについてはこちらの記事も参考にしてください。

不動産を相続したら何をする?手続きの流れと相続登記をわかりやすく解説

遺産分割協議で注意したい7つのポイント

  • 相続人を正確に確認する
  • 遺言書の有無を確認する
  • プラス・マイナス両方の財産を調査する
  • 原則として相続人全員で話し合う
  • 不動産の共有は将来のことまで考える
  • 相続放棄・相続税・相続登記などの期限を確認する
  • 合意した内容は遺産分割協議書にまとめる

「とりあえず家族だけで分けてしまおう」と急ぐのではなく、相続人と財産の全体像を把握してから進めることが重要です。

まとめ|遺産分割協議は相続人全員で進める

遺産分割協議は、相続財産を誰がどのように取得するのかを決める重要な手続きです。

基本的なポイントを整理すると、次のようになります。

  • 原則として相続人全員で話し合う
  • 先に遺言書・相続人・相続財産を確認する
  • 相続人全員が合意すれば法定相続分と異なる分け方もできる
  • 現物分割・代償分割・換価分割・共有分割などを比較する
  • 合意内容は遺産分割協議書にまとめる
  • まとまらない場合は家庭裁判所の調停などを検討する
  • 相続税・相続放棄・相続登記など別の手続きの期限にも注意する

遺産分割は、その後の不動産の相続登記や預貯金・証券口座の手続き、相続税にも関係します。

まずは、「誰が相続人なのか」「どのような財産があるのか」を整理するところから始めましょう。

遺産分割について次に確認したい記事

参考情報・出典

本記事の作成にあたり、主に以下の公的機関の情報を参考にしています。

※遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停や審判を利用する方法があります。また、遺産分割が終わっていなくても、原則として相続税の申告期限が延長されるわけではありません。具体的な遺産分割や法律上の判断については弁護士、相続税申告については税理士等の専門家へご確認ください。


※本記事は相続・遺産分割に関する一般的な情報提供を目的としています。相続人の範囲、遺産分割協議の有効性、遺留分、特別代理人、成年後見、遺産分割調停などの取扱いは個別事情によって異なる場合があります。具体的な法律上の判断については弁護士、税務については税理士、登記については司法書士など、内容に応じた専門家へご確認ください。

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