「家族が亡くなったあと、何から手続きを始めればいいの?」
相続が発生すると、役所への届出だけでなく、遺言書の確認、相続人の調査、財産の確認、相続放棄、遺産分割、相続税の申告、不動産や預貯金の名義変更など、さまざまな手続きが必要になります。
しかも、相続手続きの中には期限が決められているものもあります。
そのため、相続が発生したら、まず全体の流れと期限を把握しておくことが大切です。
この記事では、死亡後に行う主な相続手続きを、初めての方にもわかりやすいように期限順で解説します。
相続そのものの基本から確認したい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。
相続手続きの全体の流れ
相続手続きは、すべてを一度に行うわけではありません。
一般的には、次のような流れで進めていきます。
- 死亡届などの手続きを行う
- 遺言書があるか確認する
- 相続人を確認する
- 相続財産と借金を調べる
- 相続するか相続放棄するか判断する
- 必要な場合は準確定申告を行う
- 遺産分割協議を行う
- 相続税が必要か確認する
- 不動産や預貯金などの名義変更を行う
実際には家族構成や財産内容によって順番が前後する場合もありますが、まずはこの全体像を把握しておきましょう。

死亡後すぐに行う主な手続き
家族が亡くなった直後は、葬儀などと並行して役所への手続きも必要になります。
死亡届を提出する
死亡届は、原則として死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。
通常は死亡診断書または死体検案書と一体になっている書類を使用し、市区町村役場へ提出します。
実際には葬儀会社が提出を代行するケースもあります。
年金や健康保険などの手続き
亡くなった方が加入していた健康保険や年金についても、資格喪失などの手続きが必要になる場合があります。
加入していた制度によって必要書類や窓口が異なるため、勤務先や年金事務所、市区町村などに確認しましょう。
まず遺言書があるか確認する
相続手続きを進める前に、被相続人が遺言書を残していないか確認することが重要です。
遺言書がある場合、原則としてその内容に従って財産を承継することになります。
遺言書には主に次のような種類があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
自宅などで自筆証書遺言が見つかった場合には、保管方法などによって家庭裁判所での検認が必要になることがあります。
内容を確認せずに遺産分割を進めると、後から手続きをやり直す可能性もあるため注意しましょう。
相続人を確認する
遺産分割を行うためには、まず誰が相続人なのかを正確に確認する必要があります。
配偶者は原則として常に相続人となり、配偶者以外には次の順位があります。
- 第1順位:子などの直系卑属
- 第2順位:父母などの直系尊属
- 第3順位:兄弟姉妹
実際の相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍などを確認して相続人を確定していきます。
法定相続人の順位や範囲、代襲相続などについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
法定相続人とは?誰が相続人になるのか順位と範囲をわかりやすく解説
相続財産と借金を調べる
相続人の確認と並行して、被相続人がどのような財産を持っていたのか調査します。
確認したい代表的な財産には次のようなものがあります。
- 現金・預貯金
- 土地・建物などの不動産
- 株式・投資信託などの有価証券
- 自動車・貴金属など
- 生命保険
- 貸付金など
また、借金や未払金などのマイナスの財産についても確認する必要があります。
相続財産の調べ方や、どこまでが相続の対象になるのかについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
相続財産とは?相続の対象になる財産・ならない財産をわかりやすく解説
3か月以内|相続するか相続放棄するか判断する
相続財産を調べた結果、借金が多い場合などには相続放棄を検討することがあります。
相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
相続放棄をすると、原則として初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
そのため、借金だけを放棄して、預貯金や不動産だけを相続することはできません。
財産や借金の状況がよく分からず、3か月以内に判断できない場合には、家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てることができる場合があります。
相続放棄の期限や具体的な手続きについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
相続放棄とは?3か月の期限・手続き・注意点をわかりやすく解説
限定承認という方法もある
相続には、単純承認や相続放棄のほかに「限定承認」という方法もあります。
限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内で被相続人の債務を負担する方法です。
ただし、限定承認には相続人全員で行う必要があるなどの条件があり、手続きも複雑になるため、検討する場合には専門家へ相談することをおすすめします。
4か月以内|必要な場合は準確定申告を行う
亡くなった方に所得税の確定申告が必要だった場合には、相続人などが「準確定申告」を行う必要があります。
準確定申告とは、亡くなった方の1月1日から死亡した日までに確定した所得金額と税額を計算し、相続人などが本人に代わって申告・納税する手続きです。
たとえば、亡くなった方が個人事業をしていた場合や、不動産所得などがあり確定申告が必要だった場合などに対象となることがあります。
準確定申告の期限は、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
すべての相続で必要になる手続きではないため、亡くなった方の所得や申告状況を確認しましょう。
遺産分割協議を行う
相続人と相続財産が確定したら、遺言書がない場合などには、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。
これを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割では、たとえば次のようなことを決めます。
- 自宅を誰が取得するか
- 預貯金をどのように分けるか
- 株式や投資信託を誰が取得するか
- 不動産を売却するか
相続人全員が合意したら、遺産分割協議書を作成するのが一般的です。
相続人の一人でも参加していない状態で行った遺産分割協議は問題になる可能性があるため、相続人を正確に確定してから進めることが大切です。
遺産分割協議の進め方について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
遺産分割協議とは?進め方・必要書類・まとまらない場合をわかりやすく解説
相続税がかかるか確認する
相続財産の金額が一定額を超える場合には、相続税の申告・納付が必要になる可能性があります。
相続税には基礎控除があり、基本となる計算式は次のとおりです。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば、法定相続人が3人の場合には、
3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
が基礎控除額になります。
ただし、実際に相続税の申告が必要かどうかは、不動産の評価額や債務、生前贈与、各種特例なども関係します。
相続税の基礎控除や基本的な計算方法について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
相続税とは?いくらからかかる?基礎控除と計算方法をわかりやすく解説
10か月以内|相続税の申告・納付
相続税の申告が必要な場合には、原則として被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納付を行います。
相続税は、遺産分割が終わっていないからといって自動的に期限が延びるわけではありません。
相続税がかかる可能性がある場合には、早めに財産評価や遺産分割を進めておくことが重要です。
預貯金や証券口座の相続手続きを行う
遺産分割の内容が決まったら、金融機関で預貯金などの相続手続きを行います。
金融機関によって必要書類は異なりますが、一般的には次のような書類が必要になることがあります。
- 戸籍関係書類
- 遺産分割協議書
- 印鑑証明書
- 相続人の本人確認書類
- 金融機関所定の相続届など
銀行口座の凍結や払い戻しなどについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
相続した預貯金はどうする?銀行口座の凍結・解約・払い戻し手続きをわかりやすく解説
証券会社に株式や投資信託がある場合には、証券会社でも相続手続きを行います。
亡くなった人の証券口座はどうなる?株式・投資信託の相続手続きをわかりやすく解説
不動産を相続したら相続登記を行う
土地や建物などの不動産を相続した場合には、相続登記を行います。
相続登記は2024年4月1日から義務化されています。
相続によって不動産を取得した相続人は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
2024年4月1日より前に発生した相続についても、相続登記が終わっていない場合には義務化の対象になります。
2024年4月1日より前から相続したことを知っている不動産については、原則として2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。
相続登記の期限・必要書類・費用について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
相続した不動産の名義変更とは?相続登記の期限・必要書類・費用をわかりやすく解説
相続手続きは期限順に整理すると分かりやすい
ここまでの主な期限を整理すると、次のようになります。
- 7日以内:死亡届
- 3か月以内:相続放棄・限定承認の判断
- 4か月以内:準確定申告(必要な場合)
- 10か月以内:相続税の申告・納付(必要な場合)
- 3年以内:不動産の相続登記
ただし、これ以外にも加入している制度や財産内容によって手続きが必要になる場合があります。
すべてを一度に終わらせようとせず、期限があるものから優先して進めることが大切です。
相続手続きを進めるときの注意点
相続手続きでは、次のような点に注意しましょう。
- 遺言書を確認せずに遺産分割を進めない
- 相続人を戸籍で正確に確認する
- プラスの財産だけでなく借金も調べる
- 相続放棄を検討している場合は財産の処分に注意する
- 準確定申告が必要か確認する
- 相続税の申告期限を忘れない
- 不動産を相続した場合は相続登記を行う
家族構成や財産内容が複雑な場合には、早い段階で専門家に相談することで手続きを整理しやすくなります。
まとめ|まずは相続手続きの全体像と期限を確認しよう
相続が発生すると、さまざまな手続きが必要になります。
重要なのは、最初からすべてを完璧に理解しようとするのではなく、まず全体の流れと期限を把握することです。
基本的には、
- 遺言書を確認する
- 相続人を確認する
- 財産と借金を調べる
- 相続するか判断する
- 必要な場合は準確定申告を行う
- 遺産分割を行う
- 相続税を確認する
- 各財産の名義変更を行う
という流れで整理すると分かりやすくなります。
特に相続放棄、準確定申告、相続税、相続登記などには期限があるため、相続が発生したら早めに確認を始めましょう。
相続全体の基本を確認したい方はこちらもあわせてご覧ください。
参考情報・出典
本記事の作成にあたり、主に以下の公的機関の情報を参考にしています。
- 千葉市|死亡届について
- 裁判所|家事事件Q&A(相続放棄)
- 国税庁|納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
- 国税庁|相続税の申告と納税
- 国税庁|相続財産が分割されていないときの申告
- 国税庁|相続税がかかる場合
- 法務省|相続登記の義務化
※相続手続きには、それぞれ異なる期限があります。死亡届は原則として死亡の事実を知った日から7日以内、相続放棄・限定承認は原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内、準確定申告が必要な場合は原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内、相続税の申告・納税は原則として被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。不動産を相続した場合は、原則として自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。個別の状況によって期限や必要な手続きが異なる場合があるため、各公的機関や専門家へご確認ください。
※本記事は相続に関する一般的な情報提供を目的としたものです。個別の法律上の判断については弁護士、登記については司法書士、税務については税理士など、内容に応じた専門家へご相談ください。



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