「相続する財産には、どんなものが含まれるの?」
相続というと、預貯金や土地・建物などの「プラスの財産」を思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし、相続の対象になるのはプラスの財産だけではありません。
被相続人に借金や未払金などがある場合には、こうしたマイナスの財産も原則として相続の対象になります。
また、死亡保険金のように、通常の相続財産とは少し異なる扱いをするものもあります。
この記事では、相続の対象になる財産・ならない財産、借金や生命保険金の扱いについて、初めて相続について調べる方にもわかりやすく解説します。
相続全体の基本から確認したい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。
相続財産とは?
相続財産とは、被相続人が亡くなったことによって、相続人が引き継ぐ財産や権利・義務のことです。
現金や預貯金、不動産などの財産だけでなく、借金などの債務も相続の対象になることがあります。
そのため、相続が発生したら、財産の金額だけを見るのではなく、プラスの財産とマイナスの財産の両方を確認することが重要です。
相続の対象になる主なプラスの財産
まずは、一般的に相続の対象となる主なプラスの財産を確認しましょう。
現金・預貯金
現金や銀行・信用金庫などの預貯金は、代表的な相続財産です。
普通預金、定期預金などだけでなく、被相続人名義の口座に残っている預金を確認していきます。
複数の金融機関に口座を持っている場合には、相続人が把握していない口座が見つかることもあります。
亡くなった方の銀行口座の凍結や解約、払い戻し手続きについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
相続した預貯金はどうする?銀行口座の凍結・解約・払い戻し手続きをわかりやすく解説
土地・建物などの不動産
土地や建物、マンションなどの不動産も相続財産になります。
たとえば、次のような不動産が考えられます。
- 自宅の土地・建物
- マンション
- 賃貸用不動産
- 駐車場
- 農地
- 山林など
不動産は預貯金のように簡単に分けることができないため、遺産分割で問題になりやすい財産の一つです。
また、不動産を相続した場合には相続登記などの手続きも必要になります。
相続した不動産の名義変更や相続登記については、こちらの記事で詳しく解説しています。
相続した不動産の名義変更とは?相続登記の期限・必要書類・費用をわかりやすく解説
株式・投資信託などの有価証券
株式、投資信託、債券などの金融商品も相続財産になります。
証券会社の口座だけでなく、勤務先の持株会などに財産が残っているケースもあります。
上場株式などは相続税の計算上、一定のルールに基づいて評価することになります。
亡くなった方の証券口座や株式・投資信託の相続手続きについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
亡くなった人の証券口座はどうなる?株式・投資信託の相続手続きをわかりやすく解説
自動車・貴金属・美術品など
自動車、貴金属、宝石、美術品、骨董品など、経済的な価値のある動産も相続財産になることがあります。
相続財産を調査するときには、金融資産や不動産だけでなく、こうした財産も確認しておきましょう。
貸付金や未収金
被相続人が第三者にお金を貸していた場合の貸付金や、まだ受け取っていない代金などの債権も相続財産になることがあります。
「相続財産=手元にあるもの」だけではなく、被相続人が持っていた権利も確認する必要があります。
借金などのマイナスの財産も相続する
相続で特に注意したいのが、借金などのマイナスの財産です。
相続人は、原則として被相続人の財産だけでなく、債務も引き継ぐことになります。
たとえば、次のようなものがあります。
- 金融機関からの借入金
- カードローン
- 住宅ローン
- 事業上の借入金
- 未払いの医療費
- 未払いの税金
- その他の未払金など
「預貯金があるから相続しよう」と考えていても、後から大きな借金が見つかるケースもあります。
そのため、相続が発生したら、プラスの財産だけでなく、借入先からの郵便物や通帳の引き落とし履歴なども確認して、債務がないか調べることが大切です。
借金が多い場合は相続放棄という選択肢もある
被相続人に多額の借金があり、相続したくない場合には、相続放棄を検討することがあります。
相続放棄が認められると、原則として最初から相続人ではなかったものとして扱われるため、被相続人の借金などの債務を相続によって負担しないことになります。
ただし、相続放棄をすると、借金だけを放棄して預貯金や不動産だけを相続することはできません。
プラスの財産についても原則として相続しないことになります。
また、相続放棄には原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内という期限があります。
財産や借金の状況が分からない場合には、早めに調査を始めることが大切です。
相続放棄の期限や具体的な手続き、注意点については、こちらの記事で詳しく解説しています。
相続放棄とは?3か月の期限・手続き・注意点をわかりやすく解説
生命保険金は通常の相続財産とは扱いが異なる
死亡保険金は、預貯金や不動産とは少し異なる扱いになります。
死亡保険金の受取人が指定されている場合、その死亡保険金は原則として受取人固有の財産とされ、通常の遺産分割の対象となる相続財産とは異なる扱いになることがあります。
一方で、相続税の計算では、被相続人が保険料を負担していた死亡保険金について、「みなし相続財産」として相続税の対象になる場合があります。
そのため、生命保険金については、
- 誰が被保険者か
- 誰が保険料を負担していたか
- 誰が死亡保険金を受け取るか
といった契約内容を確認することが重要です。
相続人が受け取る死亡保険金には非課税枠がある
被相続人が保険料を負担していた死亡保険金を相続人が受け取る場合には、相続税について一定の非課税枠があります。
500万円 × 法定相続人の数
が死亡保険金の非課税限度額です。
たとえば、法定相続人が3人の場合には、
500万円 × 3人 = 1,500万円
が非課税限度額となります。
ただし、保険契約の形によって所得税や贈与税の対象になる場合もあるため、「死亡保険金=必ず相続税」と考えないようにしましょう。
生命保険の相続税非課税枠について、対象になる人や具体的な計算方法を詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
生命保険の相続税非課税枠とは?500万円×法定相続人の計算方法を解説
死亡退職金も相続税上の対象になることがある
被相続人の死亡によって勤務先などから支払われる死亡退職金についても、一定の場合には相続税上の「みなし相続財産」として扱われます。
相続人が受け取る一定の死亡退職金についても、死亡保険金と同様に非課税限度額が設けられています。
500万円 × 法定相続人の数
が基本となります。
実際の税務上の扱いについては、受給内容や支給時期などを確認することが重要です。
お墓や仏壇などは相続税がかからない場合がある
相続によって引き継ぐものの中には、相続税がかからない財産もあります。
代表的なものとして、墓地や墓石、仏壇、仏具などがあります。
ただし、通常の商品や投資対象として所有しているものなどは扱いが異なる場合があります。
「相続税がかからない財産」と「そもそも相続の対象にならないもの」は同じ意味ではない点にも注意しましょう。
相続の対象にならない権利や地位もある
被相続人が持っていたすべての権利や地位が相続されるわけではありません。
本人だけに帰属する性質の強い権利や地位については、相続されないものがあります。
たとえば、一定の資格や身分上の地位などは、その人が亡くなったことで終了するものがあります。
個別の権利が相続の対象になるかどうか判断が難しい場合には、専門家に確認することが大切です。
相続財産を調べるときに確認したいもの
相続が発生したら、まず被相続人がどのような財産や債務を持っていたのか整理していきます。
たとえば、次のようなものを確認してみましょう。
- 預金通帳
- キャッシュカード
- 証券会社からの郵便物
- 固定資産税の納税通知書
- 不動産の権利関係が分かる書類
- 生命保険会社からの書類
- 借入金の契約書
- クレジットカードの利用明細
- 税金や公共料金の通知書
最近は紙の通帳を使わず、ネット銀行やネット証券だけを利用している方もいます。
スマートフォンやパソコン、メールなどから金融機関の情報が見つかる場合もあるため、確認できる範囲で整理していきましょう。
財産を勝手に処分する前に注意しよう
相続財産の内容が十分に分からない段階で、被相続人の財産を売却したり処分したりすることには注意が必要です。
行為の内容によっては、相続を承認したものとして扱われ、相続放棄に影響する可能性があります。
特に借金がある可能性があり、相続放棄を検討している場合には、相続財産を動かす前に専門家へ相談することをおすすめします。
まとめ|相続財産はプラスとマイナスの両方を確認しよう
相続財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
主なポイントを整理すると、次のとおりです。
- 預貯金、不動産、株式などは代表的な相続財産
- 借金や未払金などの債務も原則として相続する
- 借金が多い場合には相続放棄を検討することがある
- 死亡保険金は通常の相続財産とは異なる扱いになることがある
- 死亡保険金や死亡退職金は相続税上「みなし相続財産」になる場合がある
- 墓地や仏壇など、相続税がかからない財産もある
相続が発生したら、まずはプラスの財産とマイナスの財産を一覧にして、全体像を確認するところから始めましょう。
相続全体の流れについて確認したい方は、こちらの記事もご覧ください。
参考情報・出典
本記事の作成にあたり、主に以下の公的機関の情報を参考にしています。
- 国税庁|相続税がかかる財産
- 国税庁|相続税がかからない財産
- 国税庁|相続税の課税対象になる死亡保険金
- 国税庁|相続税の課税対象になる死亡退職金
- 国税庁|相続財産から控除できる債務
- 国税庁|相続税の計算
※相続税上の「相続財産」には、通常の相続財産だけでなく、死亡保険金や死亡退職金など、税法上「みなし相続財産」として扱われるものがあります。一方、墓地・墓石・仏壇など一定の財産は相続税の非課税財産となります。また、借入金や一定の未払金などの債務、一定の葬式費用は、相続税の計算上控除できる場合があります。具体的な財産の取扱いや相続税申告については、税理士または税務署へご確認ください。
※本記事は相続に関する一般的な情報提供を目的としたものです。個別の税務判断については税理士、法律上の判断については弁護士、登記については司法書士など、内容に応じた専門家へご相談ください。



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