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遺言書とは?種類・効力・書き方をわかりやすく解説

遺言・生前対策

「遺言書を作った方がいいと聞くけれど、本当に必要なの?」

「自分で紙に書くだけでも遺言書になるの?」

相続について考え始めると、このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

遺言書は、自分が亡くなった後に財産を誰にどのように引き継いでもらいたいのか、その意思を残すための重要な手段です。

適切な遺言書を残しておくことで、相続人同士の遺産分割の負担を減らしたり、相続トラブルを防いだりできる可能性があります。

この記事では、遺言書とは何か、自筆証書遺言と公正証書遺言の違い、基本的な作成方法、検認や保管制度、遺留分との関係まで、初めての方にもわかりやすく解説します。

遺言書とは?

遺言書とは、亡くなった後の財産の引き継ぎ方などについて、本人の意思を法律で定められた方式に従って残しておくものです。

相続では、遺言書がない場合、原則として相続人同士で遺産分割について話し合います。

一方、有効な遺言書がある場合には、原則としてその内容に沿って相続手続きを進めることになります。

そのため、遺言書は「自分の財産を誰に、どのように引き継いでもらいたいのか」を示す重要な手段といえます。

遺言書がない場合の遺産分割についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

遺産分割協議とは?進め方・必要書類・まとまらない場合をわかりやすく解説

遺言書を作るメリット

遺言書を作成する主なメリットとして、次のようなものがあります。

  • 財産を渡したい人を指定できる
  • 相続人同士の遺産分割協議の負担を減らせる
  • 不動産など分けにくい財産の承継方法を決めておける
  • 法定相続人以外の人に財産を遺贈できる場合がある
  • 特定の財産を特定の人へ引き継がせやすくなる
  • 遺言執行者を指定できる
  • 相続トラブルを防ぐための準備になる

特に、不動産など簡単には分けられない財産がある場合には、あらかじめ遺言書で承継方法を決めておくことが有効です。

遺言書にはどのような種類がある?

遺言には複数の方式がありますが、一般的によく利用されるのは、

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言

の2つです。

このほかに秘密証書遺言などもありますが、初めて遺言を検討する場合は、まず自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを理解しておくとよいでしょう。

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、遺言者本人が自分で作成する遺言書です。

原則として、

  • 遺言書の本文
  • 作成日付
  • 氏名

を遺言者本人が自書し、押印する必要があります。

ただし、財産目録については一定の要件を満たせば自書する必要はありません。

たとえば、パソコンで作成した財産目録や、登記事項証明書・預貯金通帳のコピーなどを添付する方法があります。

この場合には、自書によらない財産目録の各ページに署名・押印するなど、法律上の方式を守る必要があります。

自筆証書遺言のメリット

  • 自分で作成できる
  • 比較的費用を抑えられる
  • 思い立ったときに作成しやすい
  • 内容を自分で変更しやすい

自筆証書遺言の注意点

自筆証書遺言は手軽に作成できる一方、法律で定められた方式を満たしていない場合には、遺言として無効になる可能性があります。

また、自宅などで保管している場合には、

  • 紛失する
  • 相続人に発見されない
  • 誤って処分される
  • 改ざんや破棄などの問題が起こる

といったリスクも考えられます。

自筆証書遺言書保管制度とは?

自筆証書遺言については、法務局で遺言書を保管してもらえる自筆証書遺言書保管制度があります。

この制度を利用すると、遺言書の原本を法務局で保管してもらえるため、紛失や改ざんなどのリスクを抑えることができます。

また、一定の手続きを行うことで、相続開始後に相続人等が遺言書の存在や内容を確認できる仕組みもあります。

さらに、法務局で保管されている自筆証書遺言については、家庭裁判所での検認が不要です。

自筆証書遺言を利用したいものの、自宅での保管に不安がある方にとっては有力な選択肢です。

公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、公証人が関与して作成する遺言です。

法律で定められた方式に従い、公証人が遺言者の意思を確認しながら作成します。

従来は原則として2人以上の証人の立会いのもとで作成されてきました。

公正証書遺言については制度のデジタル化も進められているため、実際に作成する際には最新の公証制度・手続方法を公証役場で確認するとよいでしょう。

公正証書遺言のメリット

  • 公証人が関与するため形式上の不備が起こりにくい
  • 遺言の原本が適切に保管される
  • 紛失や改ざんなどのリスクを抑えられる
  • 家庭裁判所の検認が不要
  • 自筆することが難しい場合にも利用を検討できる

公正証書遺言の注意点

公正証書遺言には、公証人の手数料などの費用がかかります。

また、自筆証書遺言と比べると、事前に財産や相続人関係を整理し、公証役場と打ち合わせるなどの準備が必要です。

一方で、遺言の確実性を重視したい場合には有力な選択肢です。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

項目 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 本人が法律上の方式に従って作成 公証人が関与して作成
費用 比較的少ない 公証人手数料などが必要
保管 本人で保管、または法務局保管制度を利用 公証制度のもとで原本を保管
検認 原則必要
※法務局保管制度を利用した場合は不要
不要
形式不備のリスク 自分で作成するため特に注意が必要 比較的低い

遺言書には何を書けばいい?

遺言書には、たとえば次のような内容を記載します。

  • 誰にどの財産を相続させるか
  • 不動産を誰に引き継がせるか
  • 預貯金を誰に引き継がせるか
  • 特定の人に財産を遺贈するか
  • 遺言執行者を指定するか

実際には、財産の内容や家族構成によって必要な記載は異なります。

特に不動産の場合は、対象となる土地・建物を特定できるよう、登記内容を確認しながら正確に記載することが重要です。

遺言執行者とは?

遺言書を作成するときには、遺言執行者を指定することもできます。

遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人です。

たとえば、遺言の内容によっては、

  • 不動産の登記手続き
  • 預貯金などの手続き
  • 遺贈に関する手続き

などに関わることがあります。

遺産の内容が複雑な場合や、相続人同士の関係に不安がある場合には、遺言を作るだけでなく、誰が実際の手続きを進めるのかまで考えておくことが大切です。

遺言書があれば必ずそのとおりになる?

有効な遺言書がある場合には、原則として遺言の内容に沿って相続手続きを進めます。

ただし、遺言書があればどのような内容でも問題が生じないというわけではありません。

一定の相続人には、遺留分と呼ばれる最低限の取り分が保障されています。

そのため、

「すべての財産を長男に相続させる」

など、特定の人へ財産を大きく集中させる遺言を作成した場合には、遺留分を持つ相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

遺留分についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

遺留分とは?誰が請求できる?割合・計算方法をわかりやすく解説

法定相続分と遺言書の関係

法定相続分は、法律で定められた相続割合の基準です。

しかし、有効な遺言書がある場合には、必ず法定相続分どおりに財産を承継するわけではありません。

たとえば、妻と子2人が相続人であれば、法定相続分は妻1/2、子全体で1/2です。

それでも遺言によって、

  • 自宅は妻へ
  • 事業用資産は長男へ
  • 預貯金は長女へ

といった承継方法を指定することができます。

ただし、先ほどの遺留分にも注意が必要です。

法定相続分についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

法定相続分とは?割合・計算方法を家族構成別にわかりやすく解説

遺言書の「検認」とは?

自宅などで保管されていた自筆証書遺言を発見した場合、原則として家庭裁判所で検認という手続きが必要です。

検認は、相続人に遺言書の存在や内容を知らせるとともに、遺言書の形状や状態などを明確にし、その後の偽造・変造を防ぐための手続きです。

検認は、その遺言書が法律上有効か無効かを判断する手続きではありません。

なお、

  • 公正証書遺言
  • 法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されている遺言書

については、家庭裁判所の検認は不要です。

封印された遺言書を勝手に開けてはいけない?

自宅などで封印された遺言書を見つけた場合には注意が必要です。

家庭裁判所での検認が必要な遺言書については、封印がある場合、原則として家庭裁判所で相続人等の立会いのもと開封します。

自宅で遺言書を発見したからといって、すぐに封を開けて内容を確認するのではなく、まず遺言書の種類や保管状況を確認しましょう。

遺言書を作成した方がよいケース

遺言書の必要性は家庭によって異なりますが、特に次のような場合は作成を検討する価値があります。

  • 相続人が複数いる
  • 相続財産の多くが不動産である
  • 子どもがいない夫婦
  • 前の配偶者との間に子どもがいる
  • 再婚している
  • 特定の相続人に多く財産を残したい
  • 相続人以外の人にも財産を残したい
  • 内縁の配偶者や世話になった人へ財産を残したい
  • 家業や事業用資産を特定の人に引き継ぎたい
  • 相続人同士の関係に不安がある

子どもがいない夫婦は特に注意

たとえば、夫婦に子どもがおらず夫が亡くなった場合、必ずしも妻だけが相続人になるとは限りません。

夫の父母などの直系尊属が存命であれば、その人たちが相続人になります。

直系尊属がすでにいない場合には、夫の兄弟姉妹が相続人になることがあります。

つまり、遺言書がないと、妻と夫の兄弟姉妹が遺産について話し合わなければならないケースもあります。

一方、兄弟姉妹には遺留分がありません。

そのため、子どものいない夫婦で、

「自分が亡くなったら財産を配偶者へ残したい」

という希望がある場合には、遺言書の必要性が高くなるケースがあります。

誰が相続人になるのかについてはこちらの記事をご覧ください。

法定相続人とは?誰が相続人になるのか順位と範囲をわかりやすく解説

不動産が多い場合も遺言書を検討したい

相続財産の大部分が不動産である場合にも、遺言書の重要性が高くなることがあります。

不動産は預貯金のように簡単に人数分へ分けることができません。

そのため、何も決めずに相続が発生すると、

  • 誰が実家を取得するか
  • 売却するか残すか
  • 代償金をどうするか
  • 共有名義にするか

などを相続人同士で話し合う必要があります。

遺言書によって不動産を取得する人を指定しておけば、遺産分割の負担を軽減できる可能性があります。

ただし、他の相続人の遺留分や、取得する人が将来その不動産を維持できるかまで考えておくことが重要です。

遺言書を作成するときの注意点

遺言書を作成するときには、単に「誰に財産を渡したいか」だけでなく、実際の相続手続きまで考えることが大切です。

特に、

  • 財産の内容を正確に把握する
  • 法定相続人を正確に確認する
  • 遺留分にも配慮する
  • 不動産など分けにくい財産の扱いを考える
  • 遺言書が発見されるよう保管方法を考える
  • 必要に応じて遺言執行者を指定する
  • 相続人が実際に手続きを進めやすい内容にする

といった点を確認しておきましょう。

財産の把握についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

相続財産とは?相続の対象になる財産・ならない財産をわかりやすく解説

生命保険と遺言書は役割が違う

相続対策では、遺言書だけでなく生命保険を活用する方法もあります。

受取人が指定された死亡保険金は、一般に受取人自身の固有の財産として扱われ、通常の相続財産とは区別して考えられます。

そのため、生命保険には、

  • 特定の人へ現金を残しやすい
  • 相続発生後の当面の資金を準備しやすい
  • 遺留分侵害額請求などに備える資金として活用できる場合がある

といった特徴があります。

一方、遺言書は、不動産や預貯金などを含めた財産の承継方法について自分の意思を残すための制度です。

遺言書と生命保険はどちらか一方を選ぶものではなく、役割を分けて組み合わせることが有効なケースもあります。

生命保険を使った相続対策についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

生命保険は相続対策になる?メリット・活用方法・注意点をわかりやすく解説

遺言書は一度作ったら変更できない?

遺言書は、一度作成したら二度と変更できないものではありません。

遺言者は、原則として生前であれば遺言を撤回したり、新しい遺言を作成したりすることができます。

家族構成や財産状況、自分の考えが変わった場合には、内容を見直すことが大切です。

たとえば、

  • 不動産を売却した
  • 新しい財産を取得した
  • 家族構成が変わった
  • 相続させたい相手が変わった
  • 指定していた遺言執行者が対応できなくなった

といった場合には、遺言内容と現在の状況が合っているか確認しましょう。

相続対策は、一度決めて終わりではなく、財産や家族の状況に変化があったときに見直すことも重要です。

遺言書を作る前のチェックリスト

  • 現在の財産を一覧にしたか
  • 法定相続人を確認したか
  • 誰にどの財産を残したいか整理したか
  • 遺留分を持つ相続人を確認したか
  • 不動産の登記内容を確認したか
  • 財産を受け取る人が維持・管理できるか考えたか
  • 遺言執行者を指定する必要がないか考えたか
  • 自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが適しているか検討したか
  • 保管方法を決めたか
  • 定期的に内容を見直す予定を考えたか

まとめ|遺言書は家族への重要な意思表示

遺言書は、自分が亡くなった後に「誰に、どの財産を、どのように引き継いでもらいたいのか」という意思を残すための重要な手段です。

代表的な遺言として、

  • 自分で作成する「自筆証書遺言」
  • 公証人が関与して作成する「公正証書遺言」

があります。

自筆証書遺言は比較的手軽に作成できる一方、方式上の不備や保管方法に注意が必要です。

法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、紛失・改ざんのリスクを抑え、相続開始後の検認を不要にすることもできます。

公正証書遺言は費用や準備が必要ですが、公証人が関与するため形式上の不備が起こりにくく、検認も不要という特徴があります。

どの方法が適しているかは、財産額だけでなく、家族構成、不動産の有無、相続人同士の関係、遺留分などによって変わります。

遺言書は単に財産の分け方を決める書類ではなく、残される家族の手続き負担や争いを減らすための生前対策として考えることが大切です。

実際に遺言書がなく、相続人同士で財産の分け方を決める場合には、こちらの記事をご覧ください。

遺産分割協議とは?進め方・必要書類・まとまらない場合をわかりやすく解説

遺言・生前対策について次に確認したい記事

参考情報・出典

本記事の作成にあたり、主に以下の公的機関の情報を参考にしています。

※遺言書は、方式や記載内容によっては無効となる場合があります。また、遺留分など他の相続制度との関係にも注意が必要です。具体的な遺言内容や法律上の判断については、弁護士・司法書士・公証役場等の専門家へご確認ください。


※本記事は相続・遺言に関する一般的な情報提供を目的としています。遺言の方式・有効性、遺留分、遺言執行などは個別事情によって判断が異なる場合があります。具体的な法律上の判断については弁護士・司法書士など、税務については税理士など、内容に応じた専門家へご確認ください。

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