相続手続きを始めようとすると、銀行や法務局などから「戸籍謄本を用意してください」と言われることがあります。
しかし、初めて相続を経験する方にとっては、
- 誰の戸籍謄本が必要なのか
- 亡くなった人の戸籍はどこまで集めるのか
- どこで取得できるのか
- 何通くらい必要なのか
など、分からないことも多いのではないでしょうか。
相続では、亡くなった時点の戸籍だけではなく、原則として被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を確認する場面が多くあります。
この記事では、相続で必要になる戸籍の範囲や取り方、戸籍の広域交付、法定相続情報証明制度まで、相続手続きを始める方にも分かりやすく解説します。
相続手続きではなぜ戸籍謄本が必要?
相続手続きで戸籍が必要になる大きな理由は、誰が法定相続人なのかを確認するためです。
たとえば、亡くなった方に配偶者と子どもがいるように見えても、過去の婚姻関係や認知などによって、ほかにも相続人となる方がいる可能性があります。
そのため、現在の戸籍だけを見るのではなく、過去の戸籍までさかのぼって相続関係を確認します。
法定相続人の範囲や順位については、法定相続人とは?誰が相続人になるのかをわかりやすく解説もあわせてご覧ください。
相続では誰の戸籍謄本が必要?
必要になる戸籍は相続関係や手続きによって異なりますが、基本となるのは被相続人と相続人の戸籍です。
| 対象者 | 主に必要になる戸籍 |
|---|---|
| 被相続人 | 出生から死亡までの連続した戸籍 |
| 相続人 | 現在の戸籍など |
ただし、兄弟姉妹が相続人になる場合や代襲相続が発生している場合などは、確認する戸籍の範囲が広がることがあります。
「亡くなった人の戸籍と相続人の現在戸籍だけ用意すれば必ず足りる」というわけではありません。
亡くなった人の戸籍はどこまで集める?
一般的な相続手続きでは、被相続人について出生から死亡までの連続した戸籍を求められることが多くあります。
死亡時の戸籍だけでは、その方の過去の身分関係をすべて確認できない可能性があるからです。
たとえば、被相続人が過去に結婚して別の戸籍へ移ったり、本籍地を変更したりしている場合、複数の戸籍に記録が分かれていることがあります。
それらを順番につなげることで、出生から死亡までの身分関係を確認し、法定相続人を確定していきます。

「出生から死亡までの戸籍」とは?
「出生から死亡まで」と聞くと、1通の戸籍にすべて記載されているように思うかもしれません。
しかし実際には、結婚・転籍・戸籍制度の改製などによって、複数の戸籍に分かれているケースがあります。
「出生から死亡までの戸籍」とは、現在の戸籍1通だけを意味するのではなく、婚姻・転籍・戸籍制度の改製などによって分かれた戸籍を、出生まで途切れなくさかのぼって確認できる状態をいいます。
そこで、主に次のような戸籍を確認します。
現在の戸籍
現在使用されている戸籍です。
被相続人については、死亡の事実が記載された戸籍が起点になることがあります。
除籍謄本
婚姻や死亡、転籍などによって戸籍に記載されている人がいなくなった場合、その戸籍は「除籍」となります。
過去の身分関係を確認するため、相続では除籍謄本が必要になることがあります。
改製原戸籍
戸籍制度の変更によって戸籍が新しい様式へ作り替えられた場合、作り替える前の戸籍を「改製原戸籍」といいます。
新しい戸籍には古い情報のすべてが移記されるとは限らないため、相続人を確認する際に改製原戸籍まで必要になることがあります。
相続人の戸籍はどこまで必要?
相続人については、現在の戸籍などによって、被相続人との関係や現在の身分関係を確認します。
ただし、相続関係が複雑な場合には追加の戸籍が必要です。
たとえば、被相続人の子どもが先に亡くなっていて、その子どもの子である孫が代わりに相続する代襲相続では、代襲関係を確認できる戸籍が必要になります。
また、子どもや直系尊属がおらず兄弟姉妹が相続人になるケースでは、被相続人だけでなく、その父母などの戸籍まで確認する必要があり、戸籍収集が複雑になりやすい傾向があります。
兄弟姉妹が相続人になる場合には、被相続人に子がいないこと、直系尊属がすでに亡くなっていること、兄弟姉妹やその代襲者との関係などを確認する必要があるため、集める戸籍が大幅に増えることがあります。
戸籍謄本はどこで取得できる?
戸籍証明書は、基本的に市区町村で取得します。
従来は本籍地の市区町村へ請求するのが基本でしたが、現在は戸籍証明書等の広域交付制度が利用できます。
そのため、一定の条件を満たせば、本籍地以外の市区町村窓口から戸籍証明書等を取得することができます。
たとえば現在住んでいる場所と本籍地が離れている場合でも、広域交付を利用できれば、戸籍収集の負担を減らせる可能性があります。
戸籍の広域交付とは?
戸籍証明書等の広域交付は、2024年3月1日から始まった制度です。
これにより、本籍地以外の市区町村窓口でも、一定の戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。
たとえば、被相続人の本籍地が複数の市区町村に分かれている場合でも、条件を満たせば1か所の市区町村窓口でまとめて請求できる場合があります。
ただし、広域交付には次のような制限があります。
- 請求できる人が本人・配偶者・直系尊属・直系卑属などに限られる
- 代理人による請求はできない
- 一部事項証明書や個人事項証明書などは対象外
- コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は対象外
また、相続関係が複雑で多数の戸籍を確認する場合などは、交付まで時間がかかることがあります。
利用する場合は、事前に請求先の市区町村へ必要書類や受付方法を確認しておくと安心です。
戸籍謄本を取得するときに必要なもの
必要なものは取得方法や自治体によって異なりますが、窓口で請求する場合は一般的に次のようなものを準備します。
- 戸籍証明書等の請求書
- 本人確認書類
- 交付手数料
- 必要に応じて親族関係などを確認できる資料
特に広域交付を利用する場合は、本人確認の方法などに通常の戸籍請求とは異なる条件があります。
「相続に使うため、亡くなった父の出生から死亡までの戸籍を取得したい」といったように、窓口で利用目的を伝えると必要な戸籍を確認しやすくなります。
本籍地が分からない場合はどうする?
戸籍を取得するには本籍地の確認が必要になることがあります。
本籍地が分からない場合は、本籍が記載された住民票を取得することで確認できる場合があります。
ただし、本籍地と現在の住所は同じとは限りません。
住所だけを頼りに戸籍を探すのではなく、まず本籍地を確認してから戸籍収集を始めるとスムーズです。
戸籍謄本は何通取ればいい?
相続では銀行、証券会社、法務局など複数の機関へ書類を提出することがあります。
そのため、「提出先の数だけ戸籍を取得しなければならないの?」と疑問に思う方もいるでしょう。
必ずしも、すべての提出先の数だけ戸籍一式を取得する必要があるとは限りません。
金融機関などでは、戸籍の原本を確認したあと返却してもらえる場合があります。
一方で、必要書類や原本還付の取扱いは提出先によって異なります。
戸籍を何セットも取得する前に、銀行や証券会社などへ「戸籍の原本は返却されますか?」と確認しておくと無駄を減らせます。
相続手続きごとに必要な戸籍は違う?
相続では、さまざまな手続きで相続関係を証明する必要があります。
| 主な手続き | 戸籍を使う主な目的 |
|---|---|
| 預貯金の相続 | 被相続人と相続人の確認 |
| 証券口座の相続 | 被相続人と相続人の確認 |
| 不動産の相続登記 | 相続関係の証明 |
| 相続税申告 | 法定相続人などの確認 |
ただし、実際に必要になる書類は手続きの内容や相続関係によって異なります。
預貯金については、相続した預貯金はどうする?銀行口座の相続手続きを解説をご覧ください。
証券口座については、亡くなった人の証券口座はどうなる?相続手続きを解説で詳しく解説しています。
不動産については、相続した不動産の名義変更とは?相続登記の流れを解説も参考にしてください。
戸籍を何度も提出するなら法定相続情報証明制度を活用

銀行、不動産、証券会社など複数の相続手続きを行う場合、毎回大量の戸籍を提出するのは大きな負担になります。
そこで活用できるのが法定相続情報証明制度です。
この制度では、収集した戸籍などをもとに法定相続関係を一覧にした「法定相続情報一覧図」を作成し、必要書類とともに法務局へ申し出ます。
内容が確認されると、登記官の認証文が付いた法定相続情報一覧図の写しを無料で交付してもらえます。
この写しを利用することで、対応している相続手続きでは戸籍一式の代わりとして利用できる場合があります。
特に、
- 複数の銀行口座がある
- 証券口座もある
- 不動産の相続登記も行う
- 相続税の申告も必要になる
といったケースでは、法定相続情報証明制度を利用するメリットが大きくなります。
ただし、法定相続情報一覧図の写しが、すべての手続きで必ず戸籍一式の代わりになるわけではありません。利用できるかどうかは金融機関や手続き先によって異なるため、事前に確認しましょう。
戸籍を集めるときによくあるつまずき
戸籍収集は単純に見えますが、相続関係によっては時間がかかることがあります。
本籍地が何度も変わっている
転籍や婚姻などによって戸籍が移動している場合、複数の戸籍をたどる必要があります。
現在の戸籍から一つずつ過去へさかのぼり、出生までつながっているかを確認します。
古い戸籍が読みにくい
古い除籍謄本や改製原戸籍では、手書きの文字や現在とは異なる表記が使われている場合があります。
前の本籍地などを読み取りながら、さらに古い戸籍を取得していきます。
代襲相続が発生している
本来相続人になるはずだった子どもなどが被相続人より先に亡くなっている場合、その子どもが代わって相続人になることがあります。
この場合は、代襲相続が発生していることを確認するための戸籍も必要になります。
兄弟姉妹が相続人になる
兄弟姉妹が相続人になるケースは、配偶者や子どもが相続するケースより戸籍収集が複雑になりやすいです。
被相続人に子どもがいないことや、直系尊属がすでに亡くなっていることなどを戸籍から確認する必要があるためです。
自分で戸籍を集めるのが難しい場合は?
戸籍はご自身で集めることもできます。
一方で、
- 相続人が多い
- 兄弟姉妹相続である
- 本籍地が何度も変わっている
- 相続登記もまとめて進めたい
- 必要な戸籍がどこまでなのか判断できない
といった場合には、専門家へ相談する方法もあります。
たとえば、不動産の相続登記を司法書士へ依頼する場合には、その手続きに必要な戸籍収集についてあわせて相談できる場合があります。
税務申告が必要な場合は税理士、相続人同士で紛争になっている場合は弁護士など、相談内容によって適した専門家は異なります。
詳しくは、相続相談は誰にする?税理士・司法書士・弁護士・FPの違いをご覧ください。
相続が発生したら戸籍収集はいつ始める?
戸籍収集そのものについて、「死亡から○か月以内にすべて集めなければならない」という一律の期限が設定されているわけではありません。
しかし、相続には戸籍収集の後に進めなければならない手続きがあります。
| 手続き | 主な期限 |
|---|---|
| 相続放棄 | 原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内 |
| 相続税申告・納税 | 原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内 |
| 戸籍収集 | 一律の期限はないが、上記手続きの前提になるため早めに着手 |
さらに、不動産を相続した場合には相続登記の義務化にも注意する必要があります。
戸籍の収集に時間がかかると、その後の手続きにも影響するため、相続が発生したら早めに着手することをおすすめします。
相続全体の流れについては、相続手続きの流れとは?死亡後にやることを順番に解説も参考にしてください。
相続手続きで何から始めればよいか分からない方へ
相続では、戸籍収集だけでなく、預貯金・不動産・生命保険・相続税など、確認すべきことが多くあります。
にこにこ相続では、現在の状況を整理し、必要に応じて税理士・司法書士などの専門家と連携しながら、次に何をすべきか一緒に整理します。
まとめ|相続ではまず必要な戸籍の範囲を確認しよう
相続手続きを進めるためには、まず誰が相続人なのかを正確に確認する必要があります。
そのため、一般的な相続では被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を集めることが重要です。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認する
- 相続人の戸籍も用意する
- 除籍謄本や改製原戸籍が必要になることもある
- 広域交付を利用できれば戸籍収集の負担を減らせる
- 複数の相続手続きがある場合は法定相続情報証明制度も検討する
特に、兄弟姉妹相続や代襲相続、本籍地の移動が多いケースでは、必要な戸籍が増えることがあります。
戸籍収集はその後の預貯金、不動産、証券、相続税などの手続きにつながる最初の重要な作業です。
相続が発生したら後回しにせず、早めに相続関係の確認から始めましょう。
参考情報・出典
本記事は、主に以下の公的機関の情報を参考にしています。
※本記事は、相続に必要な戸籍や相続手続きに関する一般的な情報提供を目的としています。必要となる戸籍の範囲や書類は、相続関係や手続き先によって異なります。個別の手続きについては、市区町村、法務局、金融機関、司法書士、税理士などへご確認ください。
相続について、何から始めればよいか分からない方へ
相続は、ご家族の状況や財産内容によって必要な対応が異なります。
「自分の場合は何を確認すればいい?」「相続税がかかる可能性はある?」「不動産や生命保険をどう考えればいい?」という段階でも大丈夫です。
まずは現在の状況を整理し、必要に応じて税理士・司法書士・弁護士などの専門家への相談も含めて、今後の選択肢を一緒に確認します。



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