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公正証書遺言とは?作り方・費用・必要書類・メリットをわかりやすく解説

遺言・生前対策

「遺言書を作るなら、公正証書遺言の方が安心なの?」

「費用はいくらかかる?」

「証人を2人用意しないといけない?」

公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言書です。

自筆証書遺言に比べて費用や準備は必要ですが、形式上の不備を防ぎやすく、原本が公証側で保管され、相続開始後の家庭裁判所による検認も不要という特徴があります。

この記事では、公正証書遺言の作り方、費用、必要書類、証人、メリット・デメリット、自筆証書遺言との違いまで分かりやすく解説します。

公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、遺言者本人が、公証人と証人2名の前で遺言内容を伝え、公証人がその内容を確認して公正証書として作成する遺言です。

公証人は、遺言者本人の意思を確認しながら、法律上の形式に沿って遺言公正証書を作成します。

そのため、自分だけで作成する自筆証書遺言と比べると、形式上の不備によって無効になるリスクを抑えやすい点が大きな特徴です。

また、公正証書遺言の原本は公証側で保管されるため、自宅で保管している遺言書のように、紛失・破棄・改ざんなどを心配する必要が少なくなります。

遺言書全体の基本については、遺言書とは?種類・効力・書き方をわかりやすく解説も参考にしてください。

公正証書遺言のメリット

形式上の不備による無効リスクを抑えやすい

公正証書遺言では、公証人が遺言者の意思を確認しながら作成します。

そのため、日付や署名などの形式上の不備によって遺言が無効になるリスクを抑えやすいというメリットがあります。

特に、財産が多い場合や、誰に何を残すかが複雑な場合には、公証人と内容を確認しながら作成できる点は大きな安心材料になります。

自分ですべて手書きする必要がない

自筆証書遺言では、財産目録を除き、原則として本人が本文を自書する必要があります。

一方、公正証書遺言では、公証人が遺言内容を文章にまとめて作成します。

高齢で長文を書くことが難しい場合や、病気などで自筆が困難な場合でも、公正証書遺言を利用できる場合があります。

原本が公証側で保管される

公正証書遺言の原本は、公証側で保管されます。

そのため、

  • 遺言書を紛失する
  • 家族が遺言書を見つけられない
  • 誰かに破棄される
  • 改ざんされる

といったリスクを抑えやすくなります。

家庭裁判所の検認が不要

公正証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所で検認を受ける必要がありません。

そのため、相続開始後に遺言内容を実現する手続きへ比較的スムーズに進みやすいというメリットがあります。

公証人が出張できる場合もある

高齢や病気などの理由で公証役場へ行くことが難しい場合には、公証人が自宅、病院、老人ホーム、介護施設などへ出張して作成できる場合があります。

2025年10月以降、公正証書のデジタル化が始まり、一定の条件を満たし、公証人が相当と認める場合には、ウェブ会議を利用したリモート方式で手続きを行える場合があります。

利用できるかどうかは個別の事情によって異なるため、事前に公証役場へ確認しましょう。

公正証書遺言のデメリット・注意点

作成費用がかかる

公正証書遺言は、自分だけで作成する自筆証書遺言と異なり、公証人の手数料がかかります。

手数料は一律ではなく、財産額や財産を受け取る人の人数などによって変わります。

証人2名が必要

公正証書遺言を作成する際には、証人2名の立会いが必要です。

誰でも証人になれるわけではなく、未成年者や推定相続人、受遺者、その配偶者・直系血族などは証人になれません。

適切な証人を自分で用意できない場合には、公証役場に相談して紹介してもらえる場合があります。

事前準備が必要

公正証書遺言は、当日に公証役場へ行けばすぐ完成するものではありません。

事前に、

  • 自分の財産
  • 相続人
  • 誰に何を残したいか
  • 不動産や預貯金の資料

などを整理し、公証人と内容を調整します。

公正証書遺言のメリットと注意点をわかりやすく整理した図解

公正証書遺言の作り方・手続きの流れ

公正証書遺言は、財産や相続人の整理から公証人との打ち合わせ、証人の立会いまで、いくつかの準備を経て完成します。

公正証書遺言を作成する7つの流れをわかりやすく解説した図解

財産と相続人を整理する

まず、自分がどのような財産を持っていて、誰が相続人になる可能性があるのか整理します。

主な財産としては、

  • 預貯金
  • 土地・建物
  • 株式・投資信託
  • 生命保険
  • その他の財産

などがあります。

誰に何を残したいか決める

次に、どの財産を誰に残したいのか考えます。

たとえば、

  • 自宅は配偶者へ
  • 預貯金は子どもへ
  • 特定の財産は特定の相続人へ

といった形です。

ただし、配偶者や子どもなど一定の相続人には遺留分が認められる場合があります。

詳しくは、遺留分とは?誰が請求できる?割合・計算方法をわかりやすく解説をご覧ください。

必要書類を準備する

遺言内容がある程度決まったら、公証役場へ相談するための資料を準備します。

必要書類は、財産内容や遺言内容によって異なります。

公証人へ相談する

公証役場へ連絡し、公証人へ遺言作成を相談します。

遺言者本人や家族が直接相談することもできますし、弁護士・司法書士などを通じて依頼する方法もあります。

公証人への相談自体は無料です。

遺言公正証書の案を確認する

提出した資料や希望内容をもとに、公証人が遺言公正証書の案を作成します。

遺言者が内容を確認し、必要であれば修正を行います。

証人2名を準備する

作成当日には、証人2名が必要です。

自分で証人を用意するほか、適切な証人がいない場合には公証役場へ相談することもできます。

公証人・証人と内容を確認して完成

作成当日は、公証人が遺言者本人の意思を確認します。

遺言内容を読み聞かせる、または閲覧して確認し、内容に問題がなければ正式に遺言公正証書が作成されます。

現在の公証実務では、電磁的記録による公正証書の作成にも対応しています。

公正証書遺言に必要な書類

日本公証人連合会では、公正証書遺言を作成する際の主な資料として、次のようなものを案内しています。

  • 遺言者本人の本人確認資料
  • 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本・除籍謄本
  • 相続人以外へ遺贈する場合、その人の住所等を確認できる資料
  • 不動産がある場合、登記事項証明書
  • 固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書の課税明細書
  • 預貯金等がある場合、通帳またはそのコピーなど
  • 自分で証人を手配する場合、証人予定者の氏名・住所・生年月日が分かる資料

本人確認資料については、印鑑登録証明書のほか、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどを利用できる場合があります。

事案によって追加資料が必要になることもあるため、実際に準備する際は公証役場へ確認しましょう。

公正証書遺言の費用はいくら?

公正証書遺言の作成手数料は、政令で定められています。

ただし、「財産が5,000万円なら必ず○円」という単純な計算ではありません。

原則として、遺言によって財産を受け取る人ごとに、その人が受け取る財産額に応じて手数料を計算し、それらを合算します。

2026年現在の主な基準では、たとえば、

目的の価額 基本手数料
50万円以下 3,000円
50万円超~100万円以下 5,000円
100万円超~200万円以下 7,000円
200万円超~500万円以下 13,000円
500万円超~1,000万円以下 20,000円
1,000万円超~3,000万円以下 26,000円
3,000万円超~5,000万円以下 33,000円
5,000万円超~1億円以下 49,000円

などとなっています。

また、遺言全体の目的価額が1億円以下の場合には、原則として1万3,000円の「遺言加算」があります。

さらに、正本・謄本等の交付手数料や、公証人が自宅・病院などへ出張する場合の費用などが加わる場合があります。

そのため、実際の費用については、財産内容と遺言内容を伝えたうえで公証役場へ確認するのが確実です。

公正証書遺言の証人は誰に頼める?

公正証書遺言の作成には、証人2名が必要です。

ただし、誰でも証人になれるわけではありません。

たとえば、

  • 未成年者
  • 推定相続人
  • 遺贈を受ける人
  • 推定相続人や受遺者の配偶者・直系血族

などは証人になることができません。

利害関係のある家族を証人にすることは避ける必要があります。

適切な証人を用意できない場合には、公証役場で紹介してもらえる場合があります。

公正証書遺言は検認が必要?

公正証書遺言については、相続開始後に家庭裁判所で検認を受ける必要はありません。

自宅で保管していた自筆証書遺言では原則として検認が必要ですが、公正証書遺言は公証人が関与して作成し、原本が公証側に保管されるため、検認の対象外です。

なお、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言も検認は不要です。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

項目 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 本人が作成 公証人が関与して作成
本人の自書 本文等は原則必要 不要
証人 原則不要 2名必要
作成費用 自分で作れば基本的に低額 公証人手数料が必要
原本保管 自宅等または法務局 公証側で保管
検認 自宅保管は原則必要
法務局保管は不要
不要
形式不備のリスク 自分で確認する必要がある 公証人が関与するため抑えやすい

自筆証書遺言の具体的な書き方については、自筆証書遺言の書き方とは?有効にする要件・必要事項・注意点をわかりやすく解説も参考にしてください。

公正証書遺言を検討した方がよいケース

次のような場合には、公正証書遺言を検討するメリットが比較的大きいでしょう。

  • 不動産など分けにくい財産がある
  • 相続人が複数いる
  • 特定の人に特定の財産を残したい
  • 家族関係が複雑
  • 再婚している
  • 前の配偶者との間に子どもがいる
  • 相続人以外の人へ財産を遺贈したい
  • 自筆することが難しい
  • 遺言書の紛失や改ざんが心配
  • 形式上の不備をできるだけ避けたい

ただし、公正証書遺言を作れば必ず相続トラブルを防げるわけではありません。

遺留分や財産全体のバランスまで考えて内容を決めることが重要です。

公正証書遺言を作る前に確認したいこと

公正証書遺言を作る前には、遺言書だけを見るのではなく、相続全体を確認しましょう。

  • 誰が法定相続人になるのか
  • どのような財産があるのか
  • 不動産を誰に残すのか
  • 遺留分に問題がないか
  • 生命保険の受取人はどうなっているか
  • 相続税がかかる可能性はあるか
  • 遺言執行者を指定するか
  • 家族へどこまで伝えておくか

親が元気なうちに確認したい相続対策については、親が元気なうちにやるべき相続対策10選|何から始めるか順番に解説も参考にしてください。

遺言を含めて相続全体を整理したい方へ

「自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがよいか分からない」「不動産・生命保険・相続税まで含めて考えたい」という段階でもご相談いただけます。

にこにこ相続では、ご家族や財産の状況を整理し、必要に応じて弁護士・司法書士・税理士などの専門家への相談も含めて今後の選択肢を確認します。

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まとめ|公正証書遺言は費用だけでなく確実性も含めて検討しよう

公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言です。

主な特徴は、

  • 形式上の不備を防ぎやすい
  • 本人が全文を自書する必要がない
  • 原本が公証側で保管される
  • 家庭裁判所の検認が不要

という点です。

一方で、公証人手数料や証人の準備などが必要になります。

そのため、単純に「自筆証書遺言より公正証書遺言の方がよい」と決めるのではなく、家族構成、財産内容、遺言内容、将来の相続トラブルの可能性などを考えたうえで選ぶことが大切です。

遺言は、作成すること自体が目的ではなく、本人の希望をできるだけ確実に実現し、残された家族が困らないようにするための準備です。

参考情報・出典

本記事は、主に以下の公的機関・専門団体の情報を参考にしています。


※本記事は、遺言・相続に関する一般的な情報提供を目的としています。実際に適切な遺言内容や手続きは、ご家族や財産の状況によって異なります。個別具体的な法律判断については弁護士、登記については司法書士、税務については税理士など、内容に応じた専門家へご確認ください。

相続について、何から始めればよいか分からない方へ

相続は、ご家族の状況や財産内容によって必要な対応が異なります。

「自分の場合は何を確認すればいい?」「相続税がかかる可能性はある?」「不動産や生命保険をどう考えればいい?」という段階でも大丈夫です。

まずは現在の状況を整理し、必要に応じて税理士・司法書士・弁護士などの専門家への相談も含めて、今後の選択肢を一緒に確認します。

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