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相続税の申告は必要?申告が必要な人・不要な人をわかりやすく解説

相続税

「親が亡くなったけれど、相続税の申告は必要?」

「相続税が0円なら、何もしなくていい?」

相続が発生したとき、このような疑問を持つ方は少なくありません。

相続税は、相続した人すべてが申告するわけではありません。

まず確認したいのが、相続税の基礎控除です。

一方で、最終的な相続税が0円であっても、利用する特例などによっては申告が必要になる場合があります。

この記事では、相続税の申告が必要な人・不要な人の基本的な考え方から、申告期限、注意したい特例までわかりやすく解説します。

相続税の申告が必要かどうかはどう判断する?

相続税の申告が必要かどうかを判断するときは、まず相続税の対象となる財産などを確認し、課税価格の合計額と基礎控除額を比較します。

相続税の基礎控除は、次の計算式で求めます。

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合には、原則として相続税の申告が必要になります。

相続税全体の仕組みから確認したい方はこちらをご覧ください。

相続税とは?いくらからかかる?基礎控除と計算方法をわかりやすく解説

基礎控除の計算方法や法定相続人の数え方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

相続税の基礎控除とは?計算方法と法定相続人の数え方をわかりやすく解説

法定相続人の人数別|基礎控除はいくら?

法定相続人の人数によって、基礎控除額は次のように変わります。

法定相続人の数 基礎控除額
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円
4人 5,400万円
5人 6,000万円

たとえば、亡くなった方の法定相続人が妻と子2人の合計3人であれば、基礎控除は4,800万円です。

相続税の申告が必要になる基本的なケース

相続税の課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合には、原則として相続税の申告が必要です。

たとえば、法定相続人が3人の場合を考えてみましょう。

基礎控除は、

3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円

です。

課税価格の合計額が6,000万円であれば、基礎控除4,800万円を超えているため、原則として相続税の申告が必要になります。

ただし、実際の課税価格や税額は、債務・葬式費用、生命保険金の非課税枠、一定の贈与財産、各種特例なども考慮して計算します。

基礎控除以下なら相続税の申告は不要?

原則として、相続税の課税価格の合計額が基礎控除額以下で、相続税の申告を必要とする特例などを利用しない場合には、相続税の申告は必要ありません。

たとえば、法定相続人が3人で基礎控除が4,800万円、課税価格の合計額が4,000万円だった場合を考えてみましょう。

4,000万円は基礎控除4,800万円以下です。

このようなケースでは、原則として相続税はかからず、相続税の申告も必要ありません。

ただし、財産の評価や相続税の計算上加算される贈与などを見落としていると、実際には基礎控除を超えていたということも考えられます。

「相続税が0円」でも申告が必要な場合がある

ここは非常に重要なポイントです。

最終的に納める相続税が0円だからといって、必ず申告が不要になるわけではありません。

一定の特例や税額軽減を適用することで相続税が0円になる場合には、その適用を受けるために相続税の申告が必要になることがあります。

代表的なものとして、次のような制度があります。

  • 配偶者の税額軽減
  • 小規模宅地等の特例

配偶者の税額軽減を使って0円になる場合

配偶者が相続した財産については、一定の要件のもとで配偶者の税額軽減を利用できる場合があります。

この制度によって、配偶者の相続税が大幅に軽減され、結果として納付税額が0円になることもあります。

しかし、「税額が0円だから申告しなくていい」と判断してはいけません。

配偶者の税額軽減の適用を受けるためには、原則として相続税の申告が必要です。

つまり、

特例を使う前から基礎控除以下で税金がかからない

のと、

特例を使った結果として税金が0円になる

のでは、申告の扱いが異なります。

小規模宅地等の特例を使う場合も注意

亡くなった方の自宅や事業に使っていた土地などについては、一定の要件を満たすことで小規模宅地等の特例を利用できる場合があります。

この特例を適用すると、対象となる宅地等の相続税評価額を大きく減額できる場合があります。

その結果、特例適用後の課税価格などをもとに計算した相続税が0円になることもあります。

ただし、小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、原則として必要書類を添付した相続税の申告が必要です。

「特例を使えば税金がかからないから申告もしなくてよい」と考えないようにしましょう。

相続税の申告期限はいつまで?

相続税の申告と納税には期限があります。

原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。

一般的には、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と考えると分かりやすいでしょう。

たとえば1月10日に亡くなり、その日に相続人が死亡を知った場合、原則として11月10日が申告・納税期限となります。

10か月というと長く感じるかもしれませんが、その間には、

  • 相続人の確認
  • 遺言書の確認
  • 相続財産の調査
  • 不動産などの評価
  • 遺産分割協議
  • 相続税の計算
  • 申告書の作成

などを進める必要があります。

申告期限や期限に間に合わない場合について詳しくはこちらをご覧ください。

相続税の申告期限は10か月|いつからいつまで?間に合わない場合も解説

相続手続き全体を期限順に確認したい方はこちらの記事も参考にしてください。

相続手続きの流れとは?死亡後にやることを期限順にわかりやすく解説

遺産分割が10か月以内に終わらなかったら?

相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらないこともあります。

しかし、遺産分割が終わっていないからといって、相続税の申告期限が自動的に延びるわけではありません。

申告期限までに分割されていない財産については、原則として法定相続分に従って取得したものとして課税価格を計算し、期限内に申告・納税を行います。

また、未分割の状態では、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などを当初の申告で適用できない場合があります。

その後、一定の要件を満たして遺産分割が成立した場合には、所定の手続きによって特例の適用を受けられることがあります。

遺産分割協議についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

遺産分割協議とは?進め方・必要書類・まとまらない場合をわかりやすく解説

申告が必要か判断するときに確認する財産

相続税の申告要否を判断するときは、預貯金だけを確認すればよいわけではありません。

たとえば、次のような財産を確認します。

  • 現金・預貯金
  • 土地・建物
  • 株式・投資信託
  • 一定の生命保険金
  • 一定の死亡退職金
  • 自動車
  • 貴金属・美術品など
  • 貸付金などの権利
  • 相続税の計算上加算される一定の贈与財産

一方、一定の債務や葬式費用などは、課税価格の計算上差し引くことができる場合があります。

相続財産について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

相続財産とは?相続の対象になる財産・ならない財産をわかりやすく解説

生命保険金も確認する

死亡保険金は、民法上の遺産とは異なる扱いになる場合がありますが、契約関係によっては相続税の計算上「みなし相続財産」として相続税の対象になることがあります。

一定の場合に相続人が受け取る死亡保険金には、

500万円 × 法定相続人の数

という非課税限度額があります。

ただし、非課税限度額を超える部分などが相続税の課税価格に関係するため、「生命保険は遺産ではないから相続税の計算に入れなくていい」と判断しないことが大切です。

死亡保険金の非課税限度額について詳しくはこちらをご覧ください。

生命保険の相続税非課税枠とは?500万円×法定相続人の計算方法を解説

不動産がある場合は特に注意

相続財産に土地や建物が含まれている場合は、申告要否の判断が難しくなることがあります。

相続税では、不動産を単純に購入価格や現在の売却価格で計算するわけではありません。

相続税上のルールに従って評価する必要があります。

特に土地を所有している場合、預貯金だけを見ると基礎控除以下でも、不動産を含めると基礎控除を超えることがあります。

反対に、小規模宅地等の特例を適用できることで、課税価格や相続税額が大きく変わる場合もあります。

申告が必要か分からない場合はどうする?

相続税の申告要否を判断するときは、次の順番で整理すると分かりやすいでしょう。

  1. 法定相続人を確認する
  2. 基礎控除額を計算する
  3. 相続財産を洗い出す
  4. 債務や葬式費用などを確認する
  5. 生命保険金や死亡退職金などを確認する
  6. 相続税の計算に関係する贈与がないか確認する
  7. 利用できる特例・税額軽減を確認する
  8. 申告が必要か判断する

国税庁には「相続税の申告要否判定コーナー」も用意されています。

相続財産の金額などを入力することで、相続税の申告がおおよそ必要かどうかを確認できます。

ただし、複雑な不動産評価や特例の適用、家族関係が複雑なケースなどでは、税理士などの専門家へ確認しましょう。

相続税の申告が必要かチェック

次のような場合は、特に相続税の申告要否を慎重に確認しましょう。

  • 相続財産が基礎控除を超えそう
  • 自宅以外にも土地や収益不動産がある
  • 株式などの金融資産が多い
  • 生命保険金や死亡退職金を受け取った
  • 亡くなる前に贈与を受けている
  • 配偶者の税額軽減を利用したい
  • 小規模宅地等の特例を利用したい
  • 財産の全体像が分からない
  • 遺産分割がまだ終わっていない

まとめ|「税金が0円」と「申告不要」は同じではない

相続税の申告が必要かどうかを判断するうえで、まず確認したいのが基礎控除です。

基礎控除は、

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

で計算します。

課税価格の合計額が基礎控除以下で、申告を必要とする特例などを利用しない場合には、原則として相続税の申告は必要ありません。

一方で、

  • 配偶者の税額軽減
  • 小規模宅地等の特例

などを利用した結果、相続税が0円になる場合には、申告が必要になることがあります。

そのため、「納税額が0円だから申告も不要」とは限らないことを覚えておきましょう。

また、相続税の申告・納税期限は、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。

まずは法定相続人と相続財産を確認し、早めに申告の要否を判断することが大切です。

相続税について次に確認したい記事

参考情報・出典

本記事の作成にあたり、主に以下の公的機関の情報を参考にしています。

※相続税の申告が必要かどうかは、相続財産の総額だけでなく、債務・葬式費用・生前贈与・各種特例の適用状況などによって異なります。また、相続税額が0円になる場合でも、特例を利用するために申告が必要となることがあります。具体的な申告要否については、税理士または税務署へご確認ください。

相続そのものの基本から確認したい方はこちらの記事もあわせてご覧ください。

相続とは?初めての方にもわかりやすく基本から解説


※本記事は相続税に関する一般的な情報提供を目的としています。税制や特例の適用要件は改正されることがあります。実際の申告要否や税額、特例の適用については、税理士または税務署等へご確認ください。

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