「亡くなった家族の遺品整理をしていたら、遺言書が見つかった」
「封筒に入っているけれど、開けてもいいの?」
「家庭裁判所で検認が必要と聞いたけれど、何をする手続き?」
遺言書を見つけたとき、このように戸惑う方は少なくありません。
遺言書の種類や保管方法によっては、相続開始後に家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です。
ただし、検認は遺言書が有効か無効かを判断する手続きではありません。
この記事では、遺言書の検認が必要なケース、手続きの流れ、必要書類、期間、検認しない場合の注意点まで順番に解説します。
遺言書の検認とは?
遺言書の検認とは、相続人に対して遺言書の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認時点の状態を明確にする手続きです。
目的は、遺言書の偽造や変造を防止することです。
家庭裁判所が検認をしたからといって、その遺言書が法的に有効であると保証されるわけではありません。
遺言書の有効・無効について争いがある場合には、検認とは別に法律上の判断が必要になります。
どの遺言書に検認が必要?
検認が必要かどうかは、遺言書の種類と保管方法によって異なります。
| 遺言書の種類 | 検認 |
|---|---|
| 自宅などで保管されていた自筆証書遺言 | 原則必要 |
| 秘密証書遺言 | 必要 |
| 法務局で保管されている自筆証書遺言 | 不要 |
| 公正証書遺言 | 不要 |
自宅や金庫、仏壇などから自筆証書遺言が見つかった場合には、原則として家庭裁判所で検認を行います。
一方、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合には、検認は不要です。
また、公正証書遺言も検認の対象ではありません。

遺言書を見つけたら勝手に開封していい?
封印されている遺言書を見つけた場合には、勝手に開封しないよう注意が必要です。
民法では、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いのもとで開封することとされています。
そのため、封筒に封印がある遺言書を発見した場合には、そのまま保管し、家庭裁判所へ検認を申し立てましょう。
すでに開封してしまった場合は?
誤って開封してしまったからといって、そのことだけで遺言書が当然に無効になるわけではありません。
ただし、家庭裁判所外で封印のある遺言書を開封した場合には、民法上、5万円以下の過料の対象となる可能性があります。
すでに開封してしまった場合でも、遺言書を捨てたり書き換えたりせず、そのままの状態で家庭裁判所へ相談しましょう。
検認の手続きはどこでする?
検認の申立ては、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
申立てができるのは、
- 遺言書の保管者
- 遺言書を発見した相続人
です。
遺言者が亡くなったことを知った後は、遅滞なく申立てを行うこととされています。
検認に必要な書類
家庭裁判所へ検認を申し立てる際には、一般的に次のような書類が必要です。
- 遺言書検認の申立書
- 遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
- 相続人全員の戸籍謄本
- その他、相続関係に応じて必要となる戸籍
東京家庭裁判所では、法定相続情報一覧図を戸籍謄本等の代わりに提出できる場合も案内されています。
なお、遺言書の原本は、申立ての際ではなく検認期日当日に提出する扱いとなる裁判所もあります。
必要書類は相続関係や裁判所によって追加される場合があるため、申立先の家庭裁判所の案内を確認しましょう。
検認の申立てにはいくらかかる?
検認の申立手数料は、遺言書1通につき収入印紙800円分です。
これとは別に、相続人への通知などに使用する郵便料が必要です。
郵便料は裁判所や相続人の人数などによって異なるため、申立先の家庭裁判所で確認します。
また、検認後に家庭裁判所へ検認済証明書の交付を申請する場合には、遺言書1通につき150円分の収入印紙が必要です。
遺言書の検認の流れ

遺言書を見つける
遺言書を発見したら、封印されている場合は開封せずに保管します。
家庭裁判所へ検認を申し立てる
遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、申立書や戸籍関係書類を提出します。
検認期日が指定される
申立て後、家庭裁判所が検認を行う日を指定します。
相続人へ検認期日が通知される
家庭裁判所から相続人へ、検認期日の通知が送られます。
申立人以外の相続人については、全員が出席しなければ検認できないわけではありません。
検認期日に遺言書を提出する
申立人は、指定された検認期日に遺言書を持参します。
封印されている場合には、家庭裁判所で開封します。
検認済証明書の交付を申請する
検認後、遺言書を相続手続きで使用する場合には、家庭裁判所へ検認済証明書の交付を申請します。
検認済証明書の申請には、遺言書1通につき150円分の収入印紙が必要です。
検認済証明書が付された遺言書を用いて、預貯金や不動産などの相続手続きを進めます。
検認にはどのくらいの期間がかかる?
検認の申立てから実際の検認期日までは、裁判所や相続人の人数、戸籍収集の状況などによって異なります。
裁判所の案内では、申立て後に検認期日の指定・通知まで一定期間を要し、その後、検認期日までさらに時間がかかる例が示されています。
そのため、「申立てから必ず1か月で終わる」と考えるのではなく、余裕を持って手続きを進めることが大切です。
相続人が多い場合や、戸籍収集に時間がかかる場合には、さらに時間がかかる可能性があります。
遺言書を見つけたら、後回しにせず早めに準備を始めましょう。
検認しないとどうなる?
遺言書を保管していた人や、遺言書を発見した相続人は、必要な遺言書について検認を申し立てる義務があります。
民法では、
- 家庭裁判所へ遺言書を提出しない
- 検認を経ずに遺言を執行する
- 封印のある遺言書を家庭裁判所外で開封する
といった場合には、5万円以下の過料に処される可能性があると定められています。
一方で、検認をしていないことだけを理由に、遺言書自体が当然に無効になるわけではありません。
「検認をしていない=遺言書が無効」という理解は正しくありません。
検認後は何をする?
検認が終わったら、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めます。
たとえば、
- 預貯金の解約・名義変更
- 不動産の相続登記
- 株式・投資信託の相続手続き
- 遺贈の手続き
などがあります。
遺言書に遺言執行者が指定されている場合には、その人が遺言内容を実現するための手続きを行うことがあります。
遺言執行者が必要なのに指定されていない場合などには、利害関係人から家庭裁判所へ選任を申し立てることもできます。
検認で「有効」と判断されるわけではない
検認で最も誤解されやすいのが、この点です。
家庭裁判所が検認を行っても、
「この遺言書は法律上間違いなく有効です」
と認定されるわけではありません。
検認は、遺言書の状態を確認・保存し、相続人へその存在と内容を知らせるための手続きです。
たとえば、遺言能力、遺言内容、形式上の問題などをめぐって争いがある場合には、検認とは別に法律上の判断が必要になります。
自筆証書遺言・公正証書遺言との違い
遺言書を見つけたときは、まず遺言書の種類と保管方法を確認しましょう。
| 種類・保管方法 | 検認 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 自宅保管の自筆証書遺言 | 原則必要 | 発見後、家庭裁判所へ申立て |
| 法務局保管の自筆証書遺言 | 不要 | 法務局から遺言書情報証明書等を取得 |
| 公正証書遺言 | 不要 | 公証人が関与して作成 |
自筆証書遺言については、自筆証書遺言の書き方とは?有効にする要件・必要事項・注意点をわかりやすく解説も参考にしてください。
公正証書遺言については、公正証書遺言とは?作り方・費用・必要書類・メリットをわかりやすく解説をご覧ください。
遺言書が見つかった後の相続手続きを整理したい方へ
「遺言書は見つかったけれど、次に何をすればよいか分からない」「預貯金や不動産、相続税まで含めて整理したい」という段階でもご相談いただけます。
にこにこ相続では、ご家族や財産の状況を整理し、必要に応じて弁護士・司法書士・税理士などの専門家への相談も含めて今後の対応を確認します。
まとめ|遺言書を見つけたら、まず種類と保管方法を確認しよう
遺言書を見つけた場合には、すぐに相続手続きを始めるのではなく、まず検認が必要な遺言書かどうかを確認しましょう。
特に重要なのは、
- 自宅保管の自筆証書遺言は原則として検認が必要
- 封印されている遺言書は家庭裁判所外で開封しない
- 公正証書遺言は検認不要
- 法務局保管の自筆証書遺言も検認不要
- 検認は遺言書の有効・無効を判断する手続きではない
という点です。
遺言書が見つかった後は、検認だけでなく、預貯金、不動産、証券、遺留分、相続税など複数の手続きが関係することがあります。
遺言書を見つけたら、まずその種類と状態を確認し、必要な手続きを一つずつ整理して進めることが大切です。
参考情報・出典
本記事は、主に以下の公的機関の情報を参考にしています。
※本記事は、遺言書の検認に関する一般的な情報提供を目的としています。実際に必要となる手続きや書類は、遺言書の種類、相続関係、申立先の家庭裁判所などによって異なる場合があります。個別具体的な法律判断については弁護士、登記については司法書士、税務については税理士など、内容に応じた専門家へご確認ください。
相続について、何から始めればよいか分からない方へ
相続は、ご家族の状況や財産内容によって必要な対応が異なります。
「自分の場合は何を確認すればいい?」「相続税がかかる可能性はある?」「不動産や生命保険をどう考えればいい?」という段階でも大丈夫です。
まずは現在の状況を整理し、必要に応じて税理士・司法書士・弁護士などの専門家への相談も含めて、今後の選択肢を一緒に確認します。



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