円満相続を実現するための情報メディア

死亡保険金は相続財産になる?遺産分割・相続税との違いをわかりやすく解説

生命保険と相続

「生命保険の死亡保険金は、相続財産に含まれるの?」

「死亡保険金も相続人全員で分けなければいけない?」

「相続財産ではないのに、なぜ相続税がかかるの?」

死亡保険金と相続では、このような疑問がよくあります。

結論からいうと、受取人が指定されている死亡保険金は、一般に受取人固有の財産とされ、原則として遺産分割の対象にはなりません。

一方で、被相続人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金などは、税務上「みなし相続財産」として相続税の対象になる場合があります。

つまり、

「遺産分割の対象になるか」と「相続税の対象になるか」は別々に考える必要があります。

この記事では、死亡保険金と相続財産の関係について、遺産分割・相続税・相続放棄などのポイントをわかりやすく解説します。

死亡保険金は相続財産になる?

まず押さえておきたいのが、生命保険の死亡保険金は、必ずしも亡くなった人の相続財産として扱われるわけではないということです。

生命保険契約で特定の死亡保険金受取人が指定されている場合、その死亡保険金は一般に、受取人が保険契約に基づいて取得する受取人固有の財産と考えられます。

たとえば、

  • 被保険者:夫
  • 死亡保険金受取人:妻
  • 死亡保険金:2,000万円

という契約で夫が亡くなった場合、妻が受け取る2,000万円の死亡保険金は、原則として夫が残した通常の相続財産とは異なる扱いになります。

生命保険を相続対策として利用する場合の全体像については、こちらの記事で詳しく解説しています。

生命保険は相続対策になる?メリット・活用方法・注意点をわかりやすく解説

死亡保険金は原則として遺産分割の対象にならない

受取人が指定されている死亡保険金は、原則として遺産分割協議の対象になりません。

たとえば、夫が亡くなり、相続人が妻・長男・長女の3人だったとします。

夫の財産が、

  • 預貯金:3,000万円
  • 自宅:4,000万円

だった場合、これらの財産については遺産分割を検討します。

一方で、妻を受取人とする死亡保険金2,000万円があった場合、その死亡保険金は原則として妻が取得する固有の財産であり、通常の遺産分割の対象とはなりません。

したがって、単純に、

「死亡保険金2,000万円を妻・長男・長女の3人で分ける」

ということにはなりません。

遺産分割協議についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

遺産分割協議とは?進め方・必要書類・まとまらない場合をわかりやすく解説

「相続財産ではない」のに相続税がかかることがある

ここが死亡保険金で最も混乱しやすいポイントです。

受取人が指定された死亡保険金は、民法上は原則として通常の相続財産ではありません。

しかし、税務上は別のルールがあります。

被相続人が負担していた保険料に対応する死亡保険金などは、相続税の計算上、相続や遺贈によって取得したものとみなされる場合があります。

これを一般に「みなし相続財産」といいます。

つまり、

考え方 死亡保険金の扱い
遺産分割 受取人指定がある場合、原則として受取人固有の財産
相続税 一定の場合、みなし相続財産として課税対象

「相続財産ではない=相続税もかからない」ではありません。

この2つを分けて理解することが重要です。

みなし相続財産とは?

みなし相続財産とは、亡くなった人が死亡時に所有していた通常の財産とは異なるものの、相続税法上、相続や遺贈によって取得したものとみなして相続税を計算する財産です。

代表的なものとして、一定の

  • 死亡保険金
  • 死亡退職金

などがあります。

生命保険については、死亡によって支払われる保険金のうち、被相続人が負担した保険料に対応する部分などが相続税の対象となります。

相続財産全体についてはこちらの記事もご覧ください。

相続財産とは?相続の対象になる財産・ならない財産をわかりやすく解説

死亡保険金には相続税の非課税枠がある

死亡保険金が相続税の対象になる場合でも、相続人が受け取った一定の死亡保険金には非課税制度があります。

非課税限度額は、

500万円 × 法定相続人の数

です。

たとえば法定相続人が、

  • 長男
  • 長女

の3人であれば、

500万円 × 3人 = 1,500万円

が死亡保険金の非課税限度額となります。

死亡保険金の相続税非課税枠についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

生命保険の相続税非課税枠とは?500万円×法定相続人の計算方法を解説

死亡保険金の全額に相続税がかかるわけではない

たとえば、法定相続人が妻と子2人の合計3人で、相続人が受け取る対象となる死亡保険金が2,000万円だったとします。

死亡保険金の非課税限度額は、

500万円 × 3人 = 1,500万円

です。

そのため、単純化すると、

2,000万円 − 1,500万円 = 500万円

が相続税の課税価格に算入される死亡保険金部分となります。

ただし、最終的な相続税は死亡保険金だけで決まるわけではありません。

預貯金、不動産、有価証券などの財産や債務、各種控除・特例などを含めて計算します。

誰が保険料を負担したかで税金が変わる

死亡保険金だからといって、必ず相続税になるわけではありません。

重要なのは、

  • 誰が保険料を負担したのか
  • 誰が被保険者なのか
  • 誰が死亡保険金を受け取るのか

という関係です。

代表的な例を整理すると次のようになります。

保険料負担者 被保険者 受取人 主な税金
相続税
所得税
贈与税

生命保険を確認するときは、保険証券に記載された名義だけではなく、実際の保険料負担関係についても確認することが重要です。

死亡保険金の受取人は誰にする?

死亡保険金は原則として受取人自身の財産になるため、相続対策では誰を受取人に指定するかが非常に重要です。

受取人によって、家族に残る現金のバランスや納税資金、相続人間の公平性などにも影響する可能性があります。

また、受取人がすでに亡くなっている場合などには、契約内容によって死亡保険金の受取人が誰になるのかを確認する必要があります。

生命保険の受取人の決め方についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

生命保険の受取人は誰にする?相続対策で失敗しない決め方を解説

相続放棄しても死亡保険金は受け取れる?

受取人が指定されている死亡保険金は、一般に受取人固有の財産です。

そのため、相続放棄をした人でも、その人自身が死亡保険金受取人として指定されていれば、原則として死亡保険金を受け取ることができます。

たとえば、父に多額の借金があり、子が相続放棄をしたとしても、その子が父の生命保険の死亡保険金受取人に指定されている場合には、原則として死亡保険金を受け取ることができます。

ただし、税務上は別の注意点があります。

相続放棄をした人は、死亡保険金を受け取った場合でも、原則として死亡保険金の「500万円×法定相続人の数」の非課税制度を利用できません。

一方、非課税限度額そのものを計算するときの法定相続人の数については、相続放棄がなかったものとして数えます。

相続放棄についてはこちらの記事をご覧ください。

相続放棄とは?3か月の期限・手続き・注意点をわかりやすく解説

死亡保険金が多いと不公平にならない?

たとえば相続人が長男と長女の2人で、長男だけが5,000万円の死亡保険金を受け取った場合を考えてみましょう。

死亡保険金が原則として受取人固有の財産だからといって、どのような場合でも相続上まったく問題にならないとは限りません。

死亡保険金の額、遺産総額との比較、被相続人と受取人との関係、各相続人の生活実態など、個別の事情によっては、特別受益に準じて考慮されることがあります。

特定の相続人だけに非常に大きな死亡保険金を残す場合には、税金だけではなく、相続人間の公平性や将来のトラブルについても考えておくことが大切です。

死亡保険金は遺留分の対象になる?

受取人が指定された死亡保険金は、原則として受取人固有の財産であるため、通常の相続財産とは異なります。

そのため、死亡保険金が当然に遺留分の計算対象になるわけではありません。

ただし、死亡保険金の額が遺産総額と比較して非常に大きいなど、受取人である相続人とその他の共同相続人との間に著しい不公平が生じる特段の事情がある場合には、個別の事情によって法的な検討が必要になることがあります。

特定の相続人に多額の死亡保険金を集中させる場合には、税金だけでなく、遺産全体とのバランスも考えることが大切です。

遺留分の基本についてはこちらの記事で解説しています。

遺留分とは?誰が請求できる?割合・計算方法をわかりやすく解説

死亡保険金を相続対策に活用できるケース

死亡保険金の特徴を理解すると、生命保険が相続対策に利用される理由も見えてきます。

たとえば、

  • 特定の家族に現金を残したい
  • 相続税の納税資金を準備したい
  • 相続財産の多くが不動産で現金が少ない
  • 死亡保険金の非課税枠を活用したい
  • 相続人間の財産バランスを調整したい

といったケースです。

ただし、生命保険だけを見て相続対策を決めるのではなく、預貯金・不動産・有価証券・遺言なども含めて総合的に考える必要があります。

生命保険による相続対策についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

生命保険は相続対策になる?メリット・活用方法・注意点をわかりやすく解説

死亡保険金を確認するときのチェックポイント

家族が亡くなったときや、生前に相続対策を検討するときには、生命保険について次の項目を確認しましょう。

  • 生命保険契約があるか
  • 被保険者は誰か
  • 死亡保険金受取人は誰か
  • 実際に保険料を負担していた人は誰か
  • 死亡保険金はいくらか
  • 法定相続人は何人か
  • 相続放棄する人がいるか
  • 死亡保険金以外の相続財産はいくらあるか

特に、「契約者」「被保険者」「受取人」「実際の保険料負担者」を混同しないことが重要です。

まとめ|死亡保険金は「遺産分割」と「相続税」を分けて考える

死亡保険金と相続について最も重要なのは、

「遺産分割上の扱い」と「税務上の扱い」は同じではない

ということです。

受取人が指定された死亡保険金は、一般に受取人固有の財産となり、原則として遺産分割の対象にはなりません。

一方、被相続人が負担していた保険料に対応する死亡保険金などは、相続税上「みなし相続財産」として課税対象になる場合があります。

さらに、相続人が取得する一定の死亡保険金には、

500万円 × 法定相続人の数

という非課税制度があります。

したがって、死亡保険金を確認するときは、

  1. 遺産分割の対象になるのか
  2. 誰が受取人なのか
  3. 誰が保険料を負担していたのか
  4. どの税金がかかるのか
  5. 非課税枠を使えるのか

という順番で整理すると分かりやすいでしょう。

生命保険は相続対策に活用できる一方、契約内容によって法的・税務的な扱いが変わります。

まずは保険証券や契約内容を確認し、相続財産全体と合わせて整理することが大切です。

生命保険と相続について次に確認したい記事

参考情報・出典

本記事の作成にあたり、主に以下の公的機関の情報を参考にしています。

※死亡保険金が遺産分割の対象となるか、また相続税・所得税・贈与税のどれが課税されるかは、保険契約の内容や保険料負担者・被保険者・受取人の関係によって異なります。具体的な税務上の取扱いについては税理士または税務署、法律上の判断については弁護士等の専門家へご確認ください。


※本記事は生命保険と相続に関する一般的な情報提供を目的としています。死亡保険金の法的な取扱いは、保険契約の内容や受取人指定、個別事情などによって異なる場合があります。また、課税関係は実際の保険料負担者等によって異なります。具体的な案件については、税理士・弁護士などの専門家へご確認ください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました