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生命保険の相続税非課税枠とは?500万円×法定相続人の計算方法を解説

生命保険と相続

「生命保険には相続税の非課税枠があると聞いたけれど、いくらまで?」

「500万円×法定相続人の数とは、どうやって計算するの?」

死亡保険金には、一定の条件を満たす場合、相続税の計算上「500万円×法定相続人の数」という非課税限度額があります。

たとえば法定相続人が3人なら、非課税限度額は1,500万円です。

ただし、死亡保険金であればすべてこの非課税枠を使えるわけではありません。

誰が保険料を負担していたのか、誰が被保険者なのか、誰が死亡保険金を受け取るのかによって、相続税ではなく所得税や贈与税の対象になる場合もあります。

また、相続放棄をした人がいる場合には、非課税限度額の計算と実際に非課税制度を利用できる人の扱いが異なるため注意が必要です。

この記事では、生命保険の相続税非課税枠について、計算方法から具体例、相続放棄がある場合の注意点までわかりやすく解説します。

生命保険の相続税非課税枠とは?

被相続人の死亡によって取得した死亡保険金のうち、被相続人が負担した保険料に対応する部分は、相続税の計算上、相続や遺贈によって取得したものとみなされる場合があります。

いわゆる「みなし相続財産」です。

そして、相続人が取得した一定の死亡保険金には、次の非課税限度額が設けられています。

500万円 × 法定相続人の数

この金額までは、一定の要件のもとで相続税の課税価格に算入されません。

生命保険を相続対策としてどのように活用できるのか、全体像から確認したい方はこちらをご覧ください。

生命保険は相続対策になる?メリット・活用方法・注意点をわかりやすく解説

法定相続人の人数別|非課税限度額はいくら?

法定相続人の人数ごとの非課税限度額は次のとおりです。

法定相続人の数 死亡保険金の非課税限度額
1人 500万円
2人 1,000万円
3人 1,500万円
4人 2,000万円
5人 2,500万円

たとえば、夫が亡くなり、法定相続人が妻と子2人の合計3人だった場合、死亡保険金の非課税限度額は、

500万円 × 3人 = 1,500万円

です。

基礎控除とは別に使える

生命保険金の非課税限度額と、相続税の基礎控除は別の制度です。

相続税の基礎控除は、

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

です。

一方、一定の死亡保険金には、

500万円 × 法定相続人の数

の非課税限度額があります。

たとえば法定相続人が3人なら、

  • 相続税の基礎控除:4,800万円
  • 死亡保険金の非課税限度額:1,500万円

となります。

ただし、「合計6,300万円までの相続なら必ず相続税がかからない」と単純に考えることはできません。

生命保険の非課税枠は対象となる死亡保険金について適用されるものであり、不動産や預貯金など他の相続財産の評価、債務控除、一定の贈与財産なども含めて相続税を計算する必要があります。

基礎控除についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

相続税の基礎控除とは?計算方法と法定相続人の数え方をわかりやすく解説

具体例|死亡保険金2,000万円・法定相続人3人の場合

次のケースを考えてみましょう。

  • 夫が死亡
  • 法定相続人は妻と子2人
  • 法定相続人は合計3人
  • 相続人が受け取った対象となる死亡保険金の合計:2,000万円

非課税限度額は、

500万円 × 3人 = 1,500万円

です。

死亡保険金2,000万円から非課税限度額1,500万円を差し引くと、

2,000万円 − 1,500万円 = 500万円

となります。

この例では、対象となる死亡保険金のうち500万円が相続税の課税価格に算入されることになります。

複数の相続人が保険金を受け取った場合は?

死亡保険金を複数の相続人が受け取る場合、非課税限度額を単純に「1人500万円ずつ」と割り当てるわけではありません。

相続人全員が受け取った対象となる死亡保険金の合計が非課税限度額を超える場合には、原則として、それぞれが受け取った保険金額の割合に応じて非課税額を計算します。

たとえば、法定相続人が2人で、

  • 妻:4,000万円
  • 子:1,000万円

の死亡保険金を受け取ったとします。

非課税限度額は、

500万円 × 2人 = 1,000万円

です。

死亡保険金の合計は5,000万円なので、妻と子が受け取った金額の割合に応じて非課税額を配分します。

この場合、

  • 妻の非課税額:800万円
  • 子の非課税額:200万円

となります。

したがって相続税の課税価格に算入される死亡保険金は、

  • 妻:4,000万円 − 800万円 = 3,200万円
  • 子:1,000万円 − 200万円 = 800万円

となります。

死亡保険金ならすべて相続税になるわけではない

生命保険の税金を考えるときに非常に重要なのが、誰が実際に保険料を負担していたかです。

死亡保険金にかかる税金は、被保険者・保険料負担者・受取人の関係によって異なります。

保険料負担者 被保険者 死亡保険金受取人 主な税金
相続税
所得税
贈与税

つまり、単に「夫が亡くなって生命保険金を受け取った」というだけでは、どの税金がかかるのか判断できません。

誰が実際に保険料を負担していたのかまで確認することが重要です。

非課税枠を使えるのは相続人

死亡保険金の非課税制度を利用できるのは、原則として相続人が受け取った死亡保険金です。

相続人以外の人が死亡保険金を受け取った場合には、この「500万円×法定相続人の数」の非課税制度を利用できません。

たとえば、一定の契約関係のもとで相続税の対象となる死亡保険金を孫が受け取ったとしても、その孫が相続人ではない場合には、この非課税制度は適用されません。

そのため、相続対策として生命保険を利用するときは、死亡保険金の金額だけでなく受取人を誰にするのかも重要です。

受取人の決め方について詳しくはこちらをご覧ください。

生命保険の受取人は誰にする?相続対策で失敗しない決め方を解説

相続放棄した人は非課税枠を使える?

ここは特に間違えやすいポイントです。

相続放棄をした人でも、自分が死亡保険金の受取人として指定されている場合などには、死亡保険金を受け取れることがあります。

しかし、相続放棄をした人は、死亡保険金について「500万円×法定相続人の数」の非課税制度の適用を受けることはできません。

一方で、非課税限度額を計算するときの「法定相続人の数」については、相続放棄があった場合でも、放棄がなかったものとして人数を数えます。

たとえば、法定相続人が妻と子2人の合計3人で、子1人が相続放棄したとします。

この場合でも非課税限度額の計算上の法定相続人は3人なので、

500万円 × 3人 = 1,500万円

となります。

ただし、相続放棄をした本人が受け取った死亡保険金については、この非課税制度を利用できません。

相続放棄について詳しくはこちらをご覧ください。

相続放棄とは?3か月の期限・手続き・注意点をわかりやすく解説

養子がいる場合の法定相続人の数は?

死亡保険金の非課税限度額を計算するときの「法定相続人の数」には、相続税上のルールがあります。

養子がいる場合、原則として法定相続人の数に含めることができる養子は、

  • 被相続人に実子がいる場合:1人まで
  • 被相続人に実子がいない場合:2人まで

です。

ただし、特別養子縁組による養子など、相続税上、実子として扱われる場合があります。

養子や代襲相続がある場合の法定相続人の数え方についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

相続税の基礎控除とは?計算方法と法定相続人の数え方をわかりやすく解説

死亡保険金は遺産分割協議の対象になる?

一般に、受取人が指定されている死亡保険金は、受取人が保険契約に基づいて取得する固有の財産と考えられ、通常の相続財産とは異なる扱いになります。

そのため、原則として遺産分割協議によって分ける財産ではありません。

一方、税務上は一定の死亡保険金が「みなし相続財産」として相続税の対象になります。

つまり、

民法上の遺産としての扱いと、相続税上の扱いは必ずしも同じではない

という点に注意が必要です。

死亡保険金が相続財産になるかどうかについて、さらに詳しくはこちらで解説しています。

死亡保険金は相続財産になる?遺産分割・相続税との違いをわかりやすく解説

相続財産全体について確認したい方はこちらも参考にしてください。

相続財産とは?相続の対象になる財産・ならない財産をわかりやすく解説

生命保険が相続対策に使われる理由

生命保険は、相続対策の一つとして利用されることがあります。

主な理由として、次のような特徴があります。

  • 一定の死亡保険金に相続税の非課税枠がある
  • 受取人を指定できる
  • 死亡後の比較的早い段階で現金を受け取れることがある
  • 相続税の納税資金や当面の生活資金として活用しやすい

特に相続財産の多くを不動産が占める場合には、相続人が相続税を納めるための現金を十分に持っていないケースがあります。

死亡保険金を納税資金として準備しておくことは、こうした問題への対策の一つになります。

生命保険を使った相続対策のメリットと注意点についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

生命保険は相続対策になる?メリット・活用方法・注意点をわかりやすく解説

「非課税枠いっぱいまで保険に入れば得」とは限らない

非課税枠があるからといって、必ず「500万円×法定相続人の数」まで生命保険に加入すればよいとは限りません。

生命保険を使った相続対策では、

  • 現在の年齢や健康状態
  • 保険料
  • 保有している現預金
  • 不動産など他の相続財産
  • 相続人の人数
  • 誰にいくら残したいか
  • 納税資金がどの程度必要か

などを総合的に考える必要があります。

相続税だけを目的に保険へ加入するのではなく、家族全体の資産状況や相続方針と合わせて検討することが大切です。

生命保険の非課税枠を確認するときのチェックポイント

死亡保険金の相続税について確認するときは、次の順番で整理すると分かりやすいでしょう。

  1. 誰が被保険者なのか確認する
  2. 誰が実際に保険料を負担していたのか確認する
  3. 誰が死亡保険金の受取人なのか確認する
  4. 死亡保険金が相続税・所得税・贈与税のどれに該当するか確認する
  5. 法定相続人の数を確認する
  6. 非課税限度額を計算する
  7. 相続放棄をした人がいる場合は扱いを確認する
  8. 相続税全体への影響を確認する

生命保険は契約形態によって税金の種類そのものが変わるため、保険証券や契約内容を確認することが重要です。

まとめ|死亡保険金の非課税枠は500万円×法定相続人

一定の死亡保険金について、相続人が受け取った場合には、

500万円 × 法定相続人の数

まで相続税の非課税限度額が設けられています。

たとえば、

  • 法定相続人1人:500万円
  • 法定相続人2人:1,000万円
  • 法定相続人3人:1,500万円
  • 法定相続人4人:2,000万円

です。

ただし、特に注意したいのは、

  • 死亡保険金ならすべて非課税枠を使えるわけではない
  • 保険料負担者・被保険者・受取人によって税金の種類が変わる
  • 非課税枠を利用できるのは原則として相続人
  • 相続放棄した人自身は非課税枠を利用できない
  • 非課税限度額の人数計算では相続放棄がなかったものとして数える

という点です。

生命保険は、非課税枠だけでなく、受取人を指定できることや、相続発生後の現金を準備しやすいことなどから、相続対策で活用されることがあります。

まずは現在加入している生命保険について、誰が保険料を負担し、誰が死亡保険金を受け取る契約になっているのか確認してみましょう。

生命保険と相続について次に確認したい記事

参考情報・出典

本記事の作成にあたり、主に以下の公的機関の情報を参考にしています。

※死亡保険金の非課税枠は、被相続人が保険料を負担し、相続人が死亡保険金を受け取るなど一定の要件を満たす場合に適用されます。相続放棄した人や相続人以外の人が保険金を受け取る場合など、取扱いが異なるケースがあります。具体的な税務上の取扱いについては税理士または税務署へご確認ください。


※本記事は生命保険と相続税に関する一般的な情報提供を目的としています。実際の課税関係は、保険料の負担者、被保険者、保険金受取人、相続人との関係、契約内容などによって異なります。税制は改正されることがあります。個別の税務判断については、税理士または税務署等へご確認ください。

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