「遺産分割の話し合いがまとまったけれど、何を書面に残せばいいの?」
相続人全員で遺産の分け方について合意した後に作成するのが、「遺産分割協議書」です。
遺産分割協議書は、不動産の相続登記や預貯金・証券口座などの相続手続きで必要になることがあり、誰がどの財産を取得するのかを明確にする重要な書類です。
この記事では、遺産分割協議書とは何か、基本的な書き方、必要書類、作成するときの注意点まで、初めての方にもわかりやすく解説します。
遺産分割協議そのものについて確認したい方は、まず親記事であるこちらの記事をご覧ください。
遺産分割協議とは?進め方・必要書類・まとまらない場合をわかりやすく解説
- 遺産分割協議書とは?
- 遺産分割協議書は必ず作らなければならない?
- 遺産分割協議書を作る前に確認すること
- 遺産分割協議書の基本的な書き方
- 不動産の書き方
- 預貯金の書き方
- 株式・投資信託などの書き方
- 遺産分割協議書には相続人全員の合意が必要
- 実印と印鑑証明書は必要?
- 遺産分割協議書で必要になる主な書類
- 遺産分割協議書に決まった書式はある?
- パソコンで作成しても大丈夫?
- 遺産分割協議書は相続人の人数分作る?
- 法定相続分と違う分け方でも協議書を作れる?
- 後から財産が見つかった場合はどうする?
- 借金についても確認してから作成する
- 不動産を共有にする内容には注意
- 遺産分割協議書を作成するときの注意点
- 話し合いがまとまらない場合は?
- まとめ|遺産分割協議書は合意内容を正確に残す書類
- 遺産分割について次に確認したい記事
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合って決めた遺産の分け方を、書面にまとめたものです。
たとえば、
- 自宅は配偶者が取得する
- 預貯金は長男が取得する
- 株式は長女が取得する
といった合意内容を具体的に記載します。
相続人同士の口約束だけでは、後になって「そんな話はしていない」とトラブルになる可能性があります。
合意した内容を書面として残しておくことで、相続人同士の認識を明確にし、その後の相続手続きにも利用できます。
遺産分割協議書は必ず作らなければならない?
すべての相続で必ず遺産分割協議書を作成しなければならないわけではありません。
たとえば、
- 相続人が1人だけの場合
- 遺言書の内容に従って手続きを行う場合
- 法定相続分どおりに相続登記する場合
など、遺産分割協議書を使用しないケースもあります。
一方で、相続人が複数いて遺産分割協議を行った場合には、その内容を遺産分割協議書として残しておくのが一般的です。
特に、不動産の相続登記や金融機関での預貯金の相続手続きなどでは、遺産分割協議書の提出を求められることがあります。
遺産分割協議書を作る前に確認すること
遺産分割協議書を作成する前に、次の3点を確認しておきましょう。
- 遺言書の有無
- 相続人が誰なのか
- どのような相続財産があるのか
特に重要なのが、相続人と相続財産を正確に確認することです。
後から別の相続人が判明したり、大きな財産が見つかったりすると、協議内容の見直しが必要になる場合があります。
法定相続人についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
法定相続人とは?誰が相続人になるのか順位と範囲をわかりやすく解説
相続財産についてはこちらをご覧ください。
相続財産とは?相続の対象になる財産・ならない財産をわかりやすく解説
遺産分割協議書の基本的な書き方
遺産分割協議書には、一般的に次のような内容を記載します。
- 被相続人の氏名
- 死亡日
- 最後の住所など被相続人を特定する情報
- 相続人全員で協議したこと
- 誰がどの財産を取得するのか
- 作成日
- 相続人全員の住所・氏名
- 相続人全員の押印
特に重要なのは、財産を特定できるように具体的に記載することです。
不動産の書き方
不動産を記載するときは、「自宅」「実家」などの曖昧な表現だけではなく、登記事項証明書などを確認して具体的に記載することが重要です。
土地であれば、一般的に、
- 所在
- 地番
- 地目
- 地積
などを確認します。
建物であれば、
- 所在
- 家屋番号
- 種類
- 構造
- 床面積
などを確認します。
登記事項証明書の記載に合わせ、どの不動産なのか明確に特定できるようにしましょう。
遺産分割協議書を使って相続登記を行う場合についてはこちらの記事も参考にしてください。
相続した不動産の名義変更とは?相続登記の期限・必要書類・費用をわかりやすく解説
預貯金の書き方
預貯金についても、どの口座を誰が取得するのか分かるように記載します。
一般的には、
- 金融機関名
- 支店名
- 預金の種類
- 口座番号
など、対象となる口座を特定できる情報を記載します。
金融機関によって必要となる情報や提出書類が異なるため、実際の相続手続きを行う前に確認しておきましょう。
亡くなった方の預貯金口座の相続手続きについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
相続した預貯金はどうする?銀行口座の凍結・解約・払い戻し手続きをわかりやすく解説
株式・投資信託などの書き方
株式や投資信託などについても、対象となる財産を特定できるように記載します。
たとえば、
- 証券会社名
- 支店名
- 口座番号
- 銘柄名
- 株式数や口数など
を確認します。
証券会社によって相続手続きの方法や必要書類が異なるため、実際の手続きでは証券会社へ確認しましょう。
証券口座の相続についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
亡くなった人の証券口座はどうなる?株式・投資信託の相続手続きをわかりやすく解説
遺産分割協議書には相続人全員の合意が必要
遺産分割協議は、原則として相続人全員で行います。
そのため、遺産分割協議書についても、一部の相続人を除いた内容で協議を成立させることはできません。
相続人全員が内容を確認し、合意した内容を正確に書面へ反映することが重要です。
相続人の1人と連絡が取れない場合や、意見がまとまらない場合には、その人を除いて勝手に進めるのではなく、必要に応じて家庭裁判所での手続きなどを検討します。
実印と印鑑証明書は必要?
遺産分割協議書そのものについて、あらゆる場面で一律に同じ形式が法律上要求されるわけではありません。
ただし、遺産分割協議書を使って不動産の相続登記を行う一般的なケースでは、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を用意します。
金融機関の預貯金や証券会社の相続手続きについても、実印や印鑑証明書などを求められることがあります。
必要書類は提出先によって異なるため、実際に使用する手続き先へ事前に確認しておきましょう。
遺産分割協議書で必要になる主な書類
遺産分割協議書の作成や、その後の相続手続きでは、次のような書類を使用することがあります。
- 被相続人の戸籍関係書類
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書
- 住民票
- 不動産の登記事項証明書
- 固定資産評価証明書など
- 預貯金の残高が分かる資料
- 証券会社の残高資料など
必要書類は財産の種類や手続き先によって異なります。
先に必要書類を確認しておくと、協議書へ記載する財産の情報も整理しやすくなります。
遺産分割協議書に決まった書式はある?
遺産分割協議書には、すべての相続で使用する全国共通の一つの書式があるわけではありません。
重要なのは、
- 誰の相続についての協議なのか
- 誰が相続人なのか
- 誰がどの財産を取得するのか
- 相続人全員が合意していること
が明確になっていることです。
ただし、不動産登記など具体的な手続きに使用する場合には、その手続きで必要になる情報を正確に記載する必要があります。
パソコンで作成しても大丈夫?
遺産分割協議書は、必ず全文を手書きしなければならないものではありません。
パソコンなどで作成することもできます。
ただし、実際の相続手続きで使用する場合には、署名・押印・印鑑証明書などについて提出先の要件を確認しておきましょう。
遺産分割協議書は相続人の人数分作る?
遺産分割協議書は、相続人全員が内容を確認できるよう、同じ内容のものを相続人の人数分作成し、それぞれ保管する方法が一般的です。
各通について相続人全員が押印しておけば、相続人それぞれが原本を保管でき、その後の手続きや将来の確認にも利用しやすくなります。
ただし、作成方法には複数の方法があるため、提出先や専門家へ確認しながら進めると安心です。
法定相続分と違う分け方でも協議書を作れる?
遺産分割協議では、相続人全員が合意すれば、必ずしも法定相続分どおりに財産を分ける必要はありません。
たとえば、
- 配偶者が自宅をすべて取得する
- 子の1人が事業用財産を取得する
- 他の相続人は預貯金を取得する
といった分け方も考えられます。
その場合には、合意した内容を遺産分割協議書へ正確に記載します。
法定相続分についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
法定相続分とは?割合・計算方法を家族構成別にわかりやすく解説
後から財産が見つかった場合はどうする?
遺産分割協議書を作成した後に、新しい預貯金や株式などが見つかることがあります。
このような場合には、新たに見つかった財産について改めて相続人全員で協議することがあります。
そのため、遺産分割協議書を作成するときに、後から判明した財産を誰が取得するのかについてあらかじめ定めておく方法もあります。
ただし、後から見つかった財産の内容や、既に作成した協議書の記載によって対応は異なります。
大きな財産が後から判明した場合などには、専門家へ確認することも検討しましょう。
借金についても確認してから作成する
遺産分割協議書を作るときには、プラスの財産だけでなく、借金や未払金などの債務も確認しておきましょう。
ここで重要なのは、相続人同士で、
「この借金は長男が負担する」
と合意したとしても、その合意だけで当然に債権者との関係まで変更できるわけではないという点です。
債務については、債権者との関係も確認する必要があります。
また、借金が多い場合には、遺産分割を進める前に相続放棄などを検討した方がよいケースもあります。
相続放棄とは?3か月の期限・手続き・注意点をわかりやすく解説
不動産を共有にする内容には注意
遺産分割協議書では、複数の相続人が不動産を共有する内容を定めることもできます。
ただし、
「兄弟で公平だから、とりあえず2分の1ずつにしておこう」
という決め方には注意が必要です。
不動産を共有すると、将来の売却や活用について共有者同士の調整が必要になり、次の相続によって共有者がさらに増える可能性もあります。
共有名義にする場合には、その後の利用・管理・売却まで考えて判断しましょう。
相続した不動産を共有名義にするとどうなる?メリット・デメリットと注意点を解説
遺産分割協議書を作成するときの注意点
作成時には、特に次の点に注意しましょう。
- 相続人全員を正確に確認する
- 遺言書の有無を確認する
- 相続財産を十分に調査する
- 財産を具体的に特定して記載する
- 相続人全員が内容を確認する
- 誤字や財産の記載漏れがないか確認する
- 不動産の共有は将来まで考える
- 相続税や相続放棄などの期限にも注意する
特に不動産については、登記事項証明書と異なる表示を記載しないよう注意しましょう。
話し合いがまとまらない場合は?
相続人全員で話し合っても、遺産の分け方について合意できないことがあります。
その場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用する方法があります。
遺産分割調停では、裁判官や調停委員が間に入り、各相続人の事情や希望を確認しながら合意を目指します。
調停でも話し合いがまとまらず不成立となった場合には、原則として遺産分割審判へ移行し、裁判所が分割方法について判断することになります。
遺産分割協議がまとまらない場合については、親記事でも詳しく解説しています。
遺産分割協議とは?進め方・必要書類・まとまらない場合をわかりやすく解説
まとめ|遺産分割協議書は合意内容を正確に残す書類
遺産分割協議書は、相続人全員で決めた遺産の分け方を明確に残す重要な書類です。
ポイントを整理すると、次のとおりです。
- 相続人全員で合意した内容を書面にする
- 誰がどの財産を取得するのか具体的に記載する
- 不動産や預貯金、株式などを正確に特定する
- 相続登記などでは実印・印鑑証明書が必要になる
- 後から財産が見つかる可能性も考えておく
- 債務については相続人間の合意だけで債権者を拘束できるとは限らない
- 相続人全員の合意が得られない場合は調停などを検討する
遺産分割協議書は、その後の不動産登記や預貯金・証券口座の相続手続きにも関係します。
まずは相続人と相続財産を正確に確認し、全員が納得した内容を書面に残しておきましょう。
遺産分割協議全体については、親記事であるこちらの記事をご覧ください。
遺産分割協議とは?進め方・必要書類・まとまらない場合をわかりやすく解説
遺産分割について次に確認したい記事
- 遺産分割協議とは?進め方・必要書類・まとまらない場合をわかりやすく解説
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- 相続した不動産の名義変更とは?相続登記の期限・必要書類・費用をわかりやすく解説
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参考情報・出典
本記事の作成にあたり、主に以下の公的機関の情報を参考にしています。
※遺産分割協議書は、原則として相続人全員の合意に基づいて作成します。不動産の相続登記、預貯金等の名義変更、相続税申告などで必要となる場合があります。具体的な書き方や法律上の判断については司法書士・弁護士、相続税申告については税理士等の専門家へご確認ください。
※本記事は相続・遺産分割に関する一般的な情報提供を目的としています。遺産分割協議書の記載内容や必要書類は、財産の内容や手続き先によって異なります。具体的な法律上の判断については弁護士、登記については司法書士、税務については税理士など、内容に応じた専門家へご確認ください。



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