「亡くなった家族に借金があるかもしれない。相続しないことはできるの?」
このようなときに検討するのが「相続放棄」です。
相続放棄をすると、被相続人の預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も原則として一切引き継がないことになります。
ただし、相続放棄には原則3か月以内という期限があり、家庭裁判所への手続きも必要です。
この記事では、相続放棄の意味、期限、手続き、必要書類、注意点、限定承認との違いまで、初めての方にもわかりやすく解説します。
相続手続き全体の流れを先に確認したい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。
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相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産や権利・義務を一切引き継がないことを選択する手続きです。
相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産も原則として相続の対象になります。
そのため、借金が多い場合などには、相続放棄を検討することがあります。
相続財産について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
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相続放棄をするとどうなる?
相続放棄が認められると、原則としてその相続について最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
そのため、被相続人の借金などの債務を相続によって引き継ぐことはありません。
一方で、預貯金や不動産などのプラスの財産も相続できなくなります。
つまり、
- 借金だけ放棄する
- 不動産だけ放棄する
- 預貯金だけ相続する
といった選び方は原則としてできません。
相続放棄の期限は原則3か月以内
相続放棄には期限があります。
原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
この3か月の期間を「熟慮期間」といいます。
たとえば、親が亡くなり、自分が相続人であることをその日に知った場合には、基本的にはその時点から3か月以内に相続放棄をするかどうか判断することになります。
3か月以内に判断できない場合はどうする?
相続財産や借金の調査に時間がかかり、3か月以内に相続するかどうか判断できない場合もあります。
その場合には、熟慮期間が終わる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てることができる場合があります。
期間の伸長が必ず認められるわけではありませんが、財産調査に時間が必要な場合などには早めに検討することが大切です。
相続放棄を検討した方がよい主なケース
相続放棄は、主に次のような場合に検討されます。
- 被相続人に多額の借金がある
- プラスの財産より借金の方が多い
- 連帯保証などの債務がある可能性がある
- 事業上の借入れが多い
- 相続争いに関わりたくない
- 管理が難しい不動産などを相続したくない
ただし、相続放棄をすべきかどうかは財産内容や家族構成によって変わります。
「借金がありそう」というだけで判断せず、できる範囲で財産と債務を調査してから検討することが重要です。
相続放棄の手続きは家庭裁判所で行う
相続放棄は、相続人同士で「私は相続しません」と話し合うだけでは成立しません。
原則として、家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う必要があります。
申述先は、基本的に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
相続放棄で必要になる主な書類
相続放棄では、一般的に次のような書類を準備します。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の死亡が確認できる戸籍
- 収入印紙
- 連絡用の郵便切手
必要な戸籍書類は、申述人と被相続人との関係によって異なる場合があります。
実際に手続きをするときは、提出先の家庭裁判所で必要書類を確認しましょう。
相続放棄の手続き後はどうなる?
家庭裁判所へ申述した後、照会書などが届く場合があります。
内容を確認して回答し、相続放棄が受理されると、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書などが届きます。
債権者などから相続放棄をしたことの証明を求められる場合には、家庭裁判所で相続放棄申述受理証明書を取得することもあります。
相続放棄をすると次の順位の人が相続人になることがある
相続放棄をすると、家族全体の相続関係に影響する場合があります。
たとえば、子ども全員が相続放棄をした場合には、父母などの直系尊属が相続人となる可能性があります。
さらに、直系尊属もいない、または相続放棄した場合には、兄弟姉妹が相続人となる可能性があります。
そのため、自分が相続放棄することで、これまで相続人ではなかった親族に相続が移ることがあります。
法定相続人の順位について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
法定相続人とは?誰が相続人になるのか順位と範囲をわかりやすく解説
相続放棄しても生命保険金を受け取れる場合がある
死亡保険金の受取人として相続人本人が指定されている場合、その死亡保険金は原則として受取人固有の財産とされるため、相続放棄をしても受け取れる場合があります。
ただし、保険契約の内容や受取人の指定方法によって扱いが異なることがあります。
また、相続税上の死亡保険金の非課税枠については、相続放棄した人の扱いに注意が必要です。
生命保険金については、民法上の相続財産と税務上の扱いを分けて考えることが大切です。
相続財産を処分すると相続放棄できなくなることがある
相続放棄を検討している場合には、被相続人の財産を勝手に処分しないよう注意が必要です。
相続財産の全部または一部を処分した場合などには、相続を承認したものとして扱われる可能性があります。
これを「法定単純承認」といいます。
たとえば、相続放棄を検討している段階で、被相続人名義の財産を売却したり、自分のために使用したりすると問題になることがあります。
どこまでの行為が問題になるかは個別の事情によって異なるため、判断に迷う場合には財産を動かす前に専門家へ相談しましょう。
相続放棄と単純承認・限定承認の違い
相続には、大きく分けて次の3つの選択肢があります。
単純承認
被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を原則としてすべて引き継ぐ方法です。
相続放棄
被相続人の財産や権利・義務を原則として一切引き継がない方法です。
限定承認
相続によって得た財産の範囲内で、被相続人の債務を負担する方法です。
限定承認は、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からない場合などに検討されることがあります。
ただし、限定承認は原則として共同相続人全員で行う必要があり、手続きも複雑です。
相続放棄しても管理が必要になる場合がある
相続放棄をしたからといって、どのような場合でもすぐに相続財産と無関係になるとは限りません。
相続放棄をした時点で相続財産を実際に占有している場合などには、相続人や相続財産清算人へ引き渡すまで、一定の保存義務が問題になることがあります。
特に空き家や土地などを管理している場合には、相続放棄後の対応についても確認しておきましょう。
相続放棄は撤回できる?
一度正式に相続放棄をした場合、原則として自由に撤回することはできません。
「後から価値のある財産が見つかったから相続したい」と考えても、簡単に相続放棄を取り消すことはできないため、申述前にできる限り財産調査を行うことが重要です。
相続放棄を検討するときのチェックポイント
相続放棄を考えている場合には、次の点を確認しておきましょう。
- 相続開始を知ってから何日経過しているか
- 預貯金や不動産などのプラスの財産はいくらあるか
- 借金や未払金はいくらあるか
- 連帯保証などがないか
- 相続財産を処分していないか
- 自分が放棄した後に誰が相続人になるか
- 生命保険金など受取人固有の財産がないか
特に3か月の期限があるため、借金がある可能性を知ったら早めに調査を始めることが大切です。
まとめ|相続放棄は3か月の期限に注意しよう
相続放棄は、被相続人の財産や債務を原則として一切引き継がないための手続きです。
主なポイントを整理すると、次のとおりです。
- 相続放棄をするとプラスの財産も借金も原則として相続しない
- 借金だけを放棄することはできない
- 原則として相続開始を知った時から3か月以内に手続きする
- 家庭裁判所への申述が必要
- 財産を処分すると相続放棄に影響する可能性がある
- 放棄すると次順位の親族が相続人になることがある
- 一度した相続放棄は原則として自由に撤回できない
参考情報・出典
本記事の作成にあたり、主に以下の公的機関の情報を参考にしています。
※相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。ただし、個別事情によって起算点の判断が異なる場合があります。具体的な申述手続きについては家庭裁判所、法律上の判断については弁護士等の専門家へご確認ください。
相続放棄をするかどうかは、相続人本人だけでなく家族全体にも影響する重要な判断です。
まずは財産と借金を確認し、期限に余裕を持って判断しましょう。
相続手続き全体の流れはこちらの記事で確認できます。
相続手続きの流れとは?死亡後にやることを期限順にわかりやすく解説
※本記事は相続に関する一般的な情報提供を目的としたものです。個別の法律上の判断や相続放棄の可否については、弁護士や司法書士などの専門家、または管轄の家庭裁判所へご確認ください。



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