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遺留分とは?誰が請求できる?割合・計算方法をわかりやすく解説

遺産分割・相続トラブル

「遺言書に『すべての財産を長男に相続させる』と書かれていたら、ほかの家族は何も相続できないの?」

このような場面で重要になるのが、遺留分(いりゅうぶん)です。

遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている最低限の取り分です。

遺言によって特定の人に多くの財産を残すことはできますが、その内容によっては、遺留分を持つ相続人から金銭の支払いを求められることがあります。

この記事では、遺留分とは何か、誰に認められるのか、割合や具体的な計算方法、請求できる期間まで、初めての方にもわかりやすく解説します。

遺産を実際にどのように分けるのか、相続人同士の話し合いについて確認したい方はこちらの記事をご覧ください。

遺産分割協議とは?進め方・必要書類・まとまらない場合をわかりやすく解説

遺留分とは?

遺留分とは、一定の相続人に保障されている最低限の取り分のことです。

亡くなった方は、遺言によって自分の財産を誰に引き継がせるのかを決めることができます。

しかし、どのような遺言を作っても、一定の相続人の権利が完全になくなるとは限りません。

たとえば、夫が「すべての財産を長男に相続させる」という遺言を残していた場合、妻やほかの子に遺留分が認められることがあります。

遺言書について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

遺言書とは?種類・効力・書き方をわかりやすく解説

遺留分を持っているのは誰?

遺留分が認められるのは、一定の法定相続人です。

具体的には、次のような人が該当します。

  • 配偶者
  • 子が先に亡くなっている場合などに代襲相続する孫等
  • 父母や祖父母などの直系尊属

一方で、重要なのが兄弟姉妹には遺留分が認められていないという点です。

兄弟姉妹の子である甥・姪が代襲相続人になる場合も、兄弟姉妹と同様に遺留分はありません。

誰が法定相続人になるのかについてはこちらの記事で詳しく解説しています。

法定相続人とは?誰が相続人になるのか順位と範囲をわかりやすく解説

兄弟姉妹には遺留分がない

遺留分を理解するうえで、特に覚えておきたいポイントです。

たとえば、子どものいない夫婦で、夫の両親などがすでに亡くなっており、夫の相続人が「妻と夫の兄弟姉妹」になるケースを考えてみましょう。

法定相続では、兄弟姉妹にも相続分があります。

しかし、夫が有効な遺言書で「財産をすべて妻に相続させる」としていた場合、兄弟姉妹には遺留分がありません。

そのため、子どものいない夫婦では、遺言書を作成することが特に重要になるケースがあります。

遺留分の割合はどのくらい?

遺留分の割合は、誰が相続人になるかによって変わります。

まず、遺留分を算定するための財産全体に対する遺留分の割合は、原則として2分の1です。

ただし、直系尊属だけが相続人となる場合は3分の1です。

そのうえで、それぞれの相続人の法定相続分に応じて個別の遺留分を計算します。

配偶者と子が相続人の場合

たとえば、相続人が妻と子2人だった場合を考えてみましょう。

法定相続分は、

  • 妻:1/2
  • 子2人全体:1/2

です。

相続財産全体に対する遺留分は1/2なので、それぞれの個別の遺留分は、

  • 妻:1/4
  • 子A:1/8
  • 子B:1/8

となります。

遺留分を算定する基礎となる財産が4,000万円の場合

分かりやすく、遺留分を算定する基礎となる財産が4,000万円だったとします。

単純化した計算では、

  • 妻:1,000万円
  • 子A:500万円
  • 子B:500万円

がそれぞれの遺留分に相当します。

ただし、実際の遺留分計算では、生前贈与や債務なども関係する場合があります。

死亡時点で残っている財産だけを見ればよいとは限りません。

配偶者と父母が相続人の場合

亡くなった方に子がおらず、配偶者と父母が相続人になるケースを考えてみましょう。

法定相続分は、

  • 配偶者:2/3
  • 父母全体:1/3

です。

この場合、相続財産全体に対する遺留分は1/2です。

父母が2人とも相続人である場合の個別の遺留分は、

  • 配偶者:1/3
  • 父:1/12
  • 母:1/12

となります。

父母だけが相続人の場合

配偶者や子がおらず、父母などの直系尊属だけが相続人になる場合は少し異なります。

この場合、遺留分を算定するための財産全体に対する遺留分は1/3です。

たとえば父と母の2人が相続人であれば、原則としてそれぞれ1/6ずつが個別の遺留分となります。

法定相続分と遺留分は何が違う?

法定相続分と遺留分は混同されやすい言葉ですが、意味は異なります。

項目 法定相続分 遺留分
意味 法律で定められた相続割合の基準 一定の相続人に保障された最低限の取り分
必ずその割合で分ける? いいえ 侵害された場合に金銭請求を検討できる
兄弟姉妹 相続人になる場合がある 遺留分なし

法定相続分について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

法定相続分とは?割合・計算方法を家族構成別にわかりやすく解説

遺産分割協議と遺留分はどう関係する?

遺留分は、遺言や一定の贈与によって特定の人へ財産が集中した場合などに問題になりやすい制度です。

一方、相続人全員が遺産分割協議を行い、全員が納得して財産の分け方に合意した場合には、単純に、

「法定相続分より少ない財産しか取得していないから遺留分侵害だ」

という話になるわけではありません。

遺産分割協議では、相続人全員の合意によって法定相続分と異なる分け方をすることができます。

そのため、法定相続分・遺産分割協議・遺留分は、それぞれ別の制度として理解することが重要です。

遺産分割協議についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

遺産分割協議とは?進め方・必要書類・まとまらない場合をわかりやすく解説

遺留分を侵害する遺言書は無効になる?

遺留分を侵害しているからといって、遺言書そのものが当然に無効になるわけではありません。

たとえば、

「すべての財産を長男に相続させる」

という遺言があり、ほかの相続人の遺留分が侵害されていたとしても、それだけを理由に遺言全体が当然に無効になるわけではありません。

遺留分を侵害された人は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することを検討します。

遺留分侵害額請求とは?

遺留分を侵害された人が、その侵害額に相当する金銭の支払いを求めることを遺留分侵害額請求といいます。

現在の制度では、原則として侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求する仕組みになっています。

たとえば、不動産を1人の相続人が取得した結果、別の相続人の遺留分が侵害された場合でも、原則として不動産そのものの持分を当然に取り戻す仕組みではありません。

侵害額に相当する金銭を請求することになります。

遺留分は自動的にもらえる?

遺留分を侵害されたからといって、自動的にお金が支払われるわけではありません。

遺留分を侵害された人自身が、遺留分侵害額請求の意思表示をする必要があります。

そのため、

「遺留分があるから、そのうち自動的に受け取れる」

と考えないよう注意しましょう。

遺留分侵害額請求には期限がある

遺留分侵害額請求には期限があります。

原則として、相続の開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間、権利を行使しないと時効によって消滅します。

また、相続開始から10年が経過した場合にも権利は消滅します。

期限があるため、遺言書の内容を確認して遺留分が侵害されている可能性がある場合には、早めに対応を検討することが重要です。

生前贈与も遺留分に関係することがある

遺留分を計算するときは、亡くなった時点で残っている財産だけを見ればよいとは限りません。

一定の生前贈与についても、遺留分を算定するための財産に加えられる場合があります。

たとえば、

  • 亡くなる前に多額の財産を特定の人へ贈与していた
  • 特定の相続人だけが多額の生前贈与を受けていた

といったケースでは注意が必要です。

どの贈与が遺留分の算定基礎に含まれるかは、贈与の相手や時期、内容などによって異なります。

複雑なケースでは、弁護士などへ確認することをおすすめします。

生命保険金は遺留分の対象になる?

相続対策で生命保険を利用している場合には、死亡保険金と遺留分の関係も気になるところです。

受取人が指定された死亡保険金は、一般に受取人自身の固有の財産として扱われ、通常の相続財産とは区別して考えられます。

そのため、死亡保険金が当然に遺留分算定の基礎となる相続財産に含まれるわけではありません。

ただし、保険金額、相続財産全体に占める割合、被相続人と受取人・その他の相続人との関係などによっては、個別事情が問題になる場合があります。

「生命保険にすれば遺留分を完全に避けられる」と単純に考えないことが重要です。

生命保険金と遺留分の関係についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

生命保険金は遺留分の対象になる?特別受益との関係や注意点を解説

遺留分トラブルを防ぐためにできること

遺言書を作成するときには、「法律上作れる遺言か」だけでなく、残された家族がどのように受け止めるかまで考えることが大切です。

特に、

  • 特定の相続人に財産を集中させる
  • 相続人ごとの取得額に大きな差をつける
  • 財産の大部分が不動産である
  • 事業承継のため特定の子に財産を集中させる
  • 再婚していて前の配偶者との間にも子がいる

といった場合には、遺留分まで考慮して相続対策を検討することが重要です。

また、遺留分侵害額請求が発生すると、財産を受け取った人が金銭を支払う必要が生じる場合があります。

そのため、相続させる財産だけでなく、請求された場合に支払える現金を準備しておくという視点も大切です。

遺留分で問題になりやすいケース

たとえば、次のようなケースでは遺留分を意識しておいた方がよいでしょう。

  • 「長男にすべて相続させる」という遺言を作る
  • 自宅など不動産を1人の相続人に集中させる
  • 事業承継のため特定の子に財産を集中させる
  • 再婚しており、前の配偶者との間にも子がいる
  • 特定の相続人に多額の生前贈与をしている
  • 相続財産の大部分が換金しにくい不動産である

遺言書を作成する段階から遺留分について考えておくことで、将来の相続トラブルを減らせる可能性があります。

遺留分を考えるときのチェックポイント

  • 誰が法定相続人なのか
  • その中で誰に遺留分があるのか
  • 遺言書はあるのか
  • 誰にどの財産が承継されるのか
  • 一定の生前贈与がないか
  • 遺留分を算定する基礎となる財産はいくらか
  • 遺留分侵害額請求の期限を過ぎていないか
  • 請求された場合に支払える現金があるか

遺留分の割合だけを見るのではなく、財産全体・遺言・生前贈与・相続人関係をまとめて確認することが重要です。

まとめ|遺言書を作るなら遺留分も確認しよう

遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている最低限の取り分です。

主なポイントを整理すると、

  • 配偶者・子・直系尊属などには遺留分が認められる
  • 兄弟姉妹や甥・姪には遺留分がない
  • 原則として遺留分全体は1/2
  • 直系尊属だけが相続人の場合は1/3
  • 遺留分を侵害する遺言が当然に無効になるわけではない
  • 現在は原則として侵害額に相当する金銭を請求する
  • 遺留分侵害額請求には1年・10年の期限がある

という点が重要です。

遺言書を作成する際には、「自分が誰に財産を残したいのか」だけでなく、遺留分を含めて残される家族の状況まで考えることが円満相続につながります。

また、実際に相続が発生し、相続人全員で財産の分け方を話し合う場合には、遺産分割協議の考え方も確認しておきましょう。

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参考情報・出典

本記事の作成にあたり、主に以下の公的機関の情報を参考にしています。

※遺留分を請求できる人や具体的な遺留分割合、遺留分侵害額の計算は、相続人の構成、遺贈・生前贈与の内容などによって異なります。具体的な法律判断や請求手続きについては弁護士等の専門家へご確認ください。


※本記事は相続・遺留分に関する一般的な情報提供を目的としています。遺留分の算定基礎、生前贈与の取扱い、遺留分侵害額請求の可否や金額などは個別事情によって異なります。具体的な法律上の判断については弁護士などの専門家へご確認ください。

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