「相続人が何人かいる場合、遺産はどのような割合で分けるの?」
相続について調べていると、「法定相続分」という言葉を目にすることがあります。
法定相続分とは、相続人が複数いる場合に、それぞれがどのくらいの割合で遺産を相続するのかについて民法で定められている基準です。
ただし、必ず法定相続分どおりに遺産を分けなければならないわけではありません。
この記事では、法定相続分の基本から、配偶者・子・父母・兄弟姉妹がいる場合の割合、具体的な計算例まで、初めての方にもわかりやすく解説します。
誰が相続人になるのかについて詳しく知りたい方は、先にこちらの記事をご覧ください。
法定相続人とは?誰が相続人になるのか順位と範囲をわかりやすく解説
- 法定相続分とは?
- 法定相続分は家族構成によって変わる
- 配偶者と子が相続人の場合
- 配偶者と父母が相続人の場合
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
- 配偶者がいない場合の法定相続分
- 子が先に亡くなっている場合はどうなる?
- 兄弟姉妹でも代襲相続はある?
- 法定相続分どおりに遺産を分けなければならない?
- 法定相続分と遺産分割協議の関係
- 遺言書がある場合はどうなる?
- 法定相続分と遺留分は違う
- 兄弟姉妹には遺留分がない
- 法定相続分と相続税の計算は同じではない
- 相続放棄をした人の法定相続分はどうなる?
- 法定相続分を確認するときの注意点
- 法定相続分を確認する簡単な手順
- まとめ|法定相続分は遺産を分けるときの重要な基準
- 法定相続分について次に確認したい記事
法定相続分とは?
法定相続分とは、民法で定められている相続人ごとの遺産の取り分の基準です。
亡くなった方を「被相続人」、財産を引き継ぐ人を「相続人」といいます。
相続人が1人だけであれば、その人が原則としてすべての遺産を相続します。
一方、相続人が複数いる場合には、「誰がどのくらい相続するのか」という問題が出てきます。
そこで基準の一つとなるのが法定相続分です。
法定相続分は家族構成によって変わる
法定相続分は、誰が相続人になるのかによって異なります。
代表的な割合は次のとおりです。
| 相続人 | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者と子 | 配偶者1/2・子全体で1/2 |
| 配偶者と父母などの直系尊属 | 配偶者2/3・直系尊属全体で1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4・兄弟姉妹全体で1/4 |
配偶者だけが相続人となる場合は、配偶者がすべて相続します。
また、配偶者がいない場合は、子・父母などの直系尊属・兄弟姉妹といった相続人が、それぞれの順位に応じて相続します。
配偶者と子が相続人の場合
最も代表的なのが、亡くなった方に配偶者と子がいるケースです。
この場合の法定相続分は、
- 配偶者:1/2
- 子全体:1/2
となります。
子が複数いる場合は、子全体の1/2の相続分を原則として人数で均等に分けます。
配偶者と子2人の場合
たとえば、夫が亡くなり、妻と子2人が相続人になったとします。
この場合の法定相続分は、
- 妻:1/2
- 子A:1/4
- 子B:1/4
となります。
仮に相続財産が4,000万円だった場合、法定相続分を基準にすると、
- 妻:2,000万円
- 子A:1,000万円
- 子B:1,000万円
となります。
配偶者と父母が相続人の場合
亡くなった方に子などの第1順位の相続人がいない場合、父母などの直系尊属が相続人になることがあります。
配偶者と父母が相続人になる場合の法定相続分は、
- 配偶者:2/3
- 父母などの直系尊属全体:1/3
です。
父と母の両方が相続人になる場合は、直系尊属全体の1/3を原則として2人で均等に分けます。
配偶者と父母2人の場合
相続財産が3,000万円だったとすると、法定相続分を基準にした金額は、
- 配偶者:2,000万円
- 父:500万円
- 母:500万円
となります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
亡くなった方に子などの第1順位の相続人がおらず、父母などの直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人になることがあります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合の法定相続分は、
- 配偶者:3/4
- 兄弟姉妹全体:1/4
です。
兄弟姉妹が複数いる場合は、原則として兄弟姉妹全体の相続分を人数に応じて分けます。
なお、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1です。
配偶者がいない場合の法定相続分
配偶者がいない場合には、相続順位に従って相続人が決まります。
基本的な順位は次のとおりです。
- 第1順位:子などの直系卑属
- 第2順位:父母などの直系尊属
- 第3順位:兄弟姉妹
たとえば、配偶者がおらず子が3人いる場合には、原則として子3人がそれぞれ1/3ずつ相続します。
相続順位についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
法定相続人とは?誰が相続人になるのか順位と範囲をわかりやすく解説
子が先に亡くなっている場合はどうなる?
被相続人よりも先に子が亡くなっている場合、その子に子ども(被相続人から見た孫)がいれば、一定の場合に孫が相続人になります。
これを代襲相続といいます。
たとえば、亡くなった方に長男と次男がいたものの、長男が被相続人より先に亡くなっており、長男に子が2人いたとします。
この場合、一定の要件のもとで、長男が本来取得するはずだった相続分を長男の子2人が引き継ぐ形になります。
家族構成によって相続人や相続割合が変わるため、戸籍などを確認して相続関係を正確に把握することが重要です。
兄弟姉妹でも代襲相続はある?
兄弟姉妹が相続人になるケースでも、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合には、その子である甥・姪が代襲相続人になることがあります。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は、子の代襲相続とは範囲が異なります。
兄弟姉妹については、その子である甥・姪までが代襲相続の対象となり、甥・姪の子へさらに代襲が続くわけではありません。
法定相続分どおりに遺産を分けなければならない?
必ず法定相続分どおりに遺産を分けなければならないわけではありません。
遺言書がなく、相続人が複数いる場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、全員が合意すれば法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることもできます。
たとえば、相続財産の大部分が自宅で、配偶者がその自宅に住み続ける場合などには、単純に法定相続分どおりに財産を分けることが難しいケースもあります。
重要なのは、法定相続分を一つの基準として理解したうえで、相続人全員で話し合うことです。
遺産分割協議についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
遺産分割協議とは?進め方・必要書類・まとまらない場合をわかりやすく解説
法定相続分と遺産分割協議の関係
法定相続分は、遺産分割の重要な基準ではありますが、実際の財産の分け方そのものを必ず決めるものではありません。
たとえば、相続人が妻と子2人であれば法定相続分は、
- 妻:1/2
- 子A:1/4
- 子B:1/4
です。
しかし、相続人全員が合意すれば、
- 妻が自宅を取得する
- 子Aが預貯金を取得する
- 子Bが株式を取得する
というように、財産ごとに分けることもできます。
法定相続分は、遺産分割協議をするときの出発点・基準の一つと考えると分かりやすいでしょう。
遺言書がある場合はどうなる?
亡くなった方が有効な遺言書を残している場合には、原則として遺言の内容に沿って相続手続きを進めます。
そのため、必ずしも法定相続分どおりの相続になるとは限りません。
たとえば、遺言書で、
「自宅は妻に相続させる」
と指定されていれば、法定相続分だけを見て自宅を機械的に分けるわけではありません。
遺言書についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
法定相続分と遺留分は違う
法定相続分と混同しやすい制度として、遺留分があります。
法定相続分は、相続人ごとの相続割合について民法が定めている基準です。
一方、遺留分は、兄弟姉妹以外の一定の法定相続人に保障されている最低限の取り分です。
そのため、
法定相続分 = 必ず取得できる最低額
というわけではありません。
たとえば遺言によって特定の相続人へ多くの財産が承継された結果、他の一定の相続人の遺留分が侵害される場合には、遺留分侵害額請求が問題になることがあります。
遺留分についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
遺留分とは?誰が請求できる?割合・計算方法をわかりやすく解説
兄弟姉妹には遺留分がない
法定相続人になる可能性のある人すべてに遺留分があるわけではありません。
兄弟姉妹には遺留分がありません。
兄弟姉妹の代襲相続人となる甥・姪にも遺留分はありません。
そのため、配偶者と兄弟姉妹が相続人となるケースでは、法定相続分上は兄弟姉妹に1/4がありますが、有効な遺言によって財産の承継方法が指定されている場合には、法定相続分と遺留分の違いを理解しておくことが重要です。
法定相続分と相続税の計算は同じではない
法定相続分は、遺産を分ける際の基準として使われるだけではありません。
相続税を計算する際にも法定相続分を使用する場面があります。
相続税では、課税遺産総額を法定相続人が法定相続分どおりに取得したものと仮定して、相続税の総額を計算するという手順があります。
その後、実際に各相続人などが取得した課税価格に応じて税額を配分します。
そのため、実際に取得した財産の割合と、相続税の計算過程で使用する法定相続分は別のものとして理解する必要があります。
「法定相続分が1/2だから、必ず財産の1/2を取得し、その金額だけに税金がかかる」という単純な仕組みではありません。
相続税の基本についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
相続税とは?いくらからかかる?基礎控除と計算方法をわかりやすく解説
相続放棄をした人の法定相続分はどうなる?
相続放棄をした人は、その相続について初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
そのため、相続放棄をした人は法定相続分に基づいて遺産を取得しません。
また、子が相続放棄をした場合、その子の子どもが「放棄した親を代襲して」相続人になるわけではありません。
相続放棄によって次順位の人が相続人となる場合もあるため、相続人の範囲そのものが変わることがあります。
相続放棄についてはこちらの記事をご覧ください。
相続放棄とは?3か月の期限・手続き・注意点をわかりやすく解説
法定相続分を確認するときの注意点
法定相続分を計算する前に、まず誰が法定相続人なのかを正確に確認することが重要です。
特に次のようなケースでは注意が必要です。
- 前の配偶者との間に子がいる
- 養子がいる
- 子が先に亡くなっている
- 兄弟姉妹が先に亡くなっている
- 認知された子がいる
- 相続放棄をした人がいる
- 被相続人の父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹がいる
家族が把握している関係だけで判断せず、必要に応じて戸籍を確認することが大切です。
法定相続分を確認する簡単な手順
迷った場合は、次の順番で確認すると整理しやすくなります。
- 配偶者がいるか確認する
- 子や代襲相続人がいるか確認する
- 子がいなければ父母などの直系尊属を確認する
- 直系尊属もいなければ兄弟姉妹・甥姪を確認する
- 相続放棄をした人がいないか確認する
- 相続人を確定してから法定相続分を計算する
最初に割合だけを計算するのではなく、相続人を確定してから割合を求めることが重要です。
まとめ|法定相続分は遺産を分けるときの重要な基準
法定相続分は、相続人が複数いる場合に、それぞれがどのくらいの割合で遺産を相続するのかを考えるための重要な基準です。
基本的な割合を整理すると、
- 配偶者と子:配偶者1/2・子全体で1/2
- 配偶者と父母など:配偶者2/3・直系尊属全体で1/3
- 配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4・兄弟姉妹全体で1/4
となります。
ただし、法定相続分どおりに遺産を分けることが義務付けられているわけではありません。
実際の相続では、不動産など簡単に分けられない財産が含まれていることも多いため、法定相続分を基準の一つとして、相続人全員で遺産分割について話し合います。
また、法定相続分と遺留分、相続税の計算上の法定相続分はそれぞれ役割が異なることも理解しておきましょう。
実際の遺産の分け方については、親記事であるこちらの記事をご覧ください。
遺産分割協議とは?進め方・必要書類・まとまらない場合をわかりやすく解説
法定相続分について次に確認したい記事
- 遺産分割協議とは?進め方・必要書類・まとまらない場合をわかりやすく解説
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- 遺留分とは?誰が請求できる?割合・計算方法をわかりやすく解説
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- 相続放棄とは?3か月の期限・手続き・注意点をわかりやすく解説
参考情報・出典
本記事の作成にあたり、主に以下の公的機関の情報を参考にしています。
※法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかった場合などに基準となる割合です。必ず法定相続分どおりに遺産を分けなければならないわけではありません。相続人の範囲や具体的な遺産分割について判断が難しい場合は、弁護士等の専門家へご確認ください。
※本記事は相続に関する一般的な情報提供を目的としています。法定相続人の範囲、代襲相続、法定相続分、遺留分などは家族関係や個別事情によって判断が異なる場合があります。具体的な法律上の判断については弁護士、税務については税理士、登記については司法書士など、内容に応じた専門家へご確認ください。



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