「家族が亡くなった場合、誰が財産を相続するの?」
相続について調べ始めると、まず出てくるのが「法定相続人」という言葉です。
亡くなった方に配偶者や子ども、両親、兄弟姉妹などがいる場合、誰が相続人になるのかには法律上のルールがあります。
家族だからといって、すべての親族が同時に相続人になるわけではありません。
この記事では、法定相続人になる人の範囲や順位、孫や兄弟姉妹が相続人になるケースなどを、初めて相続について調べる方にもわかりやすく解説します。
相続全体の基本から確認したい方は、まずこちらの記事をご覧ください。
法定相続人とは?
法定相続人とは、民法によって相続人になることが定められている人のことです。
亡くなった方のことを「被相続人」、その財産や権利・義務を引き継ぐ人を「相続人」といいます。
誰が法定相続人になるかは、被相続人の家族構成によって変わります。
まず押さえておきたいのが、次の2つの基本ルールです。
- 配偶者は原則として常に相続人になる
- 配偶者以外の相続人には順位がある
配偶者以外の相続人は、次の順位で決まります。
- 第1順位:子などの直系卑属
- 第2順位:父母などの直系尊属
- 第3順位:兄弟姉妹
前の順位の人がいる場合、原則として後の順位の人は相続人になりません。

配偶者は原則として常に相続人になる
被相続人に法律上の配偶者がいる場合、配偶者は原則として常に相続人になります。
たとえば、夫が亡くなり、妻と子どもがいる場合は、妻と子どもが相続人になります。
子どもがおらず、夫の父母がいる場合には、妻と父母が相続人になります。
さらに、子どもも父母などの直系尊属もいない場合には、妻と夫の兄弟姉妹が相続人となる可能性があります。
このように、配偶者は第1順位・第2順位・第3順位の人と一緒に相続人になることがあります。
内縁の夫・妻は法定相続人にならない
注意したいのが、婚姻届を提出していない内縁関係の場合です。
長期間一緒に生活していたとしても、法律上の婚姻関係がなければ、原則として法定相続人にはなりません。
内縁の配偶者に財産を残したい場合には、遺言などの生前対策を検討することが重要になります。
第1順位は子ども
配偶者以外の相続人で、最も順位が高いのが被相続人の子どもです。
被相続人に子どもがいる場合、父母や兄弟姉妹は原則として相続人になりません。
たとえば、夫が亡くなり、妻と子ども2人がいる場合には、法定相続人は次の3人です。
- 妻
- 子ども1人目
- 子ども2人目
実子だけでなく養子も相続人になる
法律上の養子縁組をしている養子も、原則として実子と同じように相続人になります。
一方で、配偶者の連れ子については、被相続人と養子縁組をしていなければ、原則として被相続人の法定相続人にはなりません。
子どもが先に亡くなっている場合は孫が相続人になることがある
被相続人の子どもがすでに亡くなっている場合、その子どもに子、つまり被相続人から見た孫がいると、孫が相続人になることがあります。
これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。
たとえば、父が亡くなった時点ですでに長男が亡くなっており、その長男に子どもがいる場合には、その孫が長男に代わって相続人になることがあります。
第2順位は父母などの直系尊属
被相続人に子や孫などの直系卑属がいない場合には、父母などの直系尊属が相続人になります。
直系尊属とは、自分より前の世代にあたる直系の親族のことで、主に次のような人が該当します。
- 父
- 母
- 祖父
- 祖母
- 曾祖父母など
ただし、父母と祖父母が両方いる場合には、原則として被相続人により近い世代である父母が優先されます。
たとえば、夫が亡くなり、子どもがおらず、妻と父母がいる場合には、妻と父母が相続人になります。
第3順位は兄弟姉妹
被相続人に子や孫などの直系卑属がおらず、父母や祖父母などの直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。
たとえば、夫が亡くなり、子どもがおらず、父母・祖父母もすでに亡くなっていて、妻と弟がいる場合には、妻と弟が相続人になります。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥・姪が相続人になることがある
兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合には、その兄弟姉妹の子である甥や姪が代襲相続人になることがあります。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までで、子どもの場合のようにさらに下の世代へ続いていくわけではありません。
法定相続人の順位を家族構成別に確認
ここまでの内容を、代表的な家族構成で整理してみましょう。
配偶者と子どもがいる場合
法定相続人は配偶者と子どもです。
父母や兄弟姉妹は原則として相続人になりません。
配偶者はいるが子どもがいない場合
子どもや孫などがいない場合には、配偶者と父母などの直系尊属が相続人になります。
父母などの直系尊属もいない場合には、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
配偶者がいない場合
配偶者がいない場合には、次の順位に従って相続人が決まります。
- 子などの直系卑属
- 父母などの直系尊属
- 兄弟姉妹
たとえば、独身の方が亡くなり、子どもがおらず、父母が存命であれば、父母が相続人になります。
法定相続分とは?
法定相続人だけでなく、相続する割合についても民法上の目安が定められています。
これを「法定相続分」といいます。
代表的な法定相続分は次のとおりです。
- 配偶者と子:配偶者1/2、子全体で1/2
- 配偶者と直系尊属:配偶者2/3、直系尊属全体で1/3
- 配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹全体で1/4
子どもが複数いる場合には、子ども全体の相続分を原則として人数で分けます。
たとえば、妻と子ども2人が相続人の場合には、法定相続分は次のようになります。
- 妻:1/2
- 子どもA:1/4
- 子どもB:1/4
法定相続分どおりに分けなければならない?
法定相続分があるからといって、必ずその割合どおりに遺産を分けなければならないわけではありません。
相続人全員で遺産分割協議を行い、合意できれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることもできます。
たとえば、「自宅は配偶者が取得する」「預貯金を他の相続人が取得する」といった分け方も考えられます。
ただし、不動産など分けにくい財産が多い場合には、相続人同士で意見が合わなくなることもあります。
遺言書がある場合はどうなる?
遺言書がある場合には、原則として遺言の内容に従って財産を承継することになります。
そのため、法定相続人だからといって、必ず法定相続分どおりの財産を受け取るとは限りません。
一方で、一定の相続人には「遺留分」という最低限の遺産取得割合が認められる場合があります。
なお、兄弟姉妹や甥・姪には遺留分はありません。
遺言書がある場合には、その内容だけでなく、誰が法定相続人なのか、遺留分がある人は誰なのかも確認することが大切です。
相続人を正確に確認するには戸籍が重要
実際の相続手続きでは、「おそらくこの人たちが相続人だろう」と判断するだけでは十分ではありません。
被相続人の出生から死亡までの戸籍などを確認し、法定相続人を確定していくことが重要です。
戸籍を確認することで、これまで把握していなかった子どもや養子などが判明するケースもあります。
相続人を漏らしたまま遺産分割協議を進めると、後から手続きをやり直さなければならない可能性もあるため注意が必要です。
法定相続人が誰か分からないときは早めに確認しよう
誰が相続人になるのかは、一見すると簡単に見えても、家族構成によっては判断が複雑になります。
特に次のような場合には注意が必要です。
- 再婚している
- 前の配偶者との間に子どもがいる
- 養子がいる
- 子どもや兄弟姉妹が先に亡くなっている
- 兄弟姉妹が多い
- 長期間連絡を取っていない親族がいる
相続手続きを始める際には、まず戸籍を確認して相続人を正確に把握することが大切です。
まとめ|相続人には順位がある
法定相続人には、法律上の範囲と順位があります。
基本的な考え方は次のとおりです。
- 配偶者は原則として常に相続人
- 第1順位は子などの直系卑属
- 第2順位は父母などの直系尊属
- 第3順位は兄弟姉妹
- 子や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には代襲相続が起こることがある
誰が相続人になるかを正確に把握することは、その後の遺産分割や名義変更、相続税の手続きを進めるうえで非常に重要です。
まずは家族関係と戸籍を確認し、相続人を整理するところから始めましょう。
相続の手続き全体について知りたい方は、こちらもあわせてご覧ください。
参考情報・出典
本記事の作成にあたり、主に以下の公的機関の情報を参考にしています。
※法定相続人の範囲や順位は、家族構成、すでに亡くなっている親族の有無、養子縁組、相続放棄などによって異なる場合があります。具体的な相続人の確定については、戸籍を確認したうえで、必要に応じて弁護士・司法書士等の専門家へご確認ください。
※本記事は相続に関する一般的な情報提供を目的としたものです。個別の法律上の判断については弁護士、登記については司法書士、税務については税理士など、内容に応じた専門家へご相談ください。



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